マイナンバーカードを健康保険証としてぜひお使いください
データに基づく最適な医療が受けられる
過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され(※)、データに基づく適切な医療が受けられようになります。
※マイナナンバーカードを健康保険証として利用し、医師等と過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時等の医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。
転職・転居等による保険証の切り替えや更新が不要
従来通り、保険変更のための保険者(国民健康保険・健康保険組合・全国健康保険協会・共済組合等)への異動届等の手続きは必要ですが、一度マイナポータルでの保険証利用を行いますと登録や変更は必要ありません。
保険者での手続きが完了次第、新しい保険証の情報が反映されれば新しい保険証の発行をまたずにマイナンバーカードで受診することができます。
手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが確実に免除されます。
※限度額利用をする場合は、顔認証付きカードリーダーにて表示されます『限度額情報を提供しますか』が表示されますので『はい』を選択してください。
2024(令和6)年秋以降は、保険証とマイナンバーカードが一体化されます。
2024(令和6)年秋以降化、マイナンバーカードを紛失・更新中の方やお手元にカードがない方などは、加入の医療保険の保険者に申請することで、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した『資格確認書』が無償で交付されます。
『資格確認書』を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
健康保険証はいつまで使用できるのか
2024(令和6)年秋以降、新規の健康保険証は発行せず、2024(令和6)年秋の時点でお手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間※使用できます。
※有効期限が2025(令和7)年秋より前に切れる場合がその有効期限まで。
マイナンバーカードの保険証利用でみんなにいいことたくさん!!
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
マイナンバーカードについてのお問合せ先
・マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178(無料)
月曜日から金曜日 午前9時30分~午後8時
土・日・祝日 午前9時30分~午後5時30分まで開設
(12月29日~1月3日を除く)
三宅村役場臨時庁舎 村民課 保険係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0904