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身体障害のある方へ

更新情報

身体障害のある方への福祉ページです。身体障害のある方、知的障害のある方共通の福祉ページもご確認ください。

身体障害者手帳

身体障害者(児)の方が各種の援護を受ける為に必要な手帳として、下記の障害のある方に交付しています。

  1. 視覚障害1級~6級
  2. 聴覚障害2級~4級、6級
  3. 平衡機能障害3級、5級
  4. 音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害3級、4級
  5. 肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1級~7級
    (注)7級のみでは手帳は交付されない。
  6. 肢体不自由(体幹)1級~3級、5級
  7. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の機能障害1級、3級、4級
  8. ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害1級~4級
  9. 肝臓機能障害1~4級

申請に必要なもの

福祉健康課の窓口にて書類をご用意しております。

補装具(購入・修理)費用助成

身体障害者の職業その他、日常生活の能率の向上を図る為、補装具の購入と修理の費用に対して助成を行っています。(原則として自己負担は1割です。)

申請に必要なもの

福祉健康課の窓口にて書類をご用意しております。

身体障害者用自動車改造費助成

身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合に、その自動車の改造に要する経費の助成を行っています。必ず改造する前に申請して下さい。(原則として自己負担は1割で、助成上限額は100,000円。)

対象者

下記のいずれにも該当すること。

申請に必要なもの

自立支援医療(育成医療)

身体に障害のある児童の健全な育成を図るため、当該障害児に対して行われる、生活の能力を得るために必要な医療に対して助成を行います。(入院時の食事代を除く。)
(注)原則として自己負担は1割です。

対象者

下記のいずれにも該当すること。

申請に必要なもの

福祉健康課の窓口にて書類をご用意しております。

自立支援医療(更生医療)

身体障害の除去又は軽減が見込まれる等、確実な治療効果が期待される医療に係る費用について、各種医療保険と公費で助成する。申請から受給者証の交付まで1~2ヶ月かかります。(原則として自己負担は1割です。)

対象者

下記のいずれにも該当すること。

申請に必要なもの

福祉健康課の窓口にて書類をご用意しております。

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お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0902