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固定資産税

更新情報

固定資産税は、毎年1月1日現在に村内の土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます)を所有している人に課税されます。

家屋の新築、増築、改築、取壊し(滅失)について

新築した場合

新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、登記所に表題登記の申請をすることが義務付けられています。表題登記をした場合、登記所からその旨、三宅村に通知されます。諸事情により表題登記が遅れる場合には、税務係に「家屋異動届出書」を提出ください。(不動産登記法第47、164条)

増改築した場合

建物の種類、構造又は床面積について変更があったときは、所有者又は登記名義人は、当該変更があった日から一月以内に、登記所に当該事項に関する変更の登記を申請することが義務付けられています。変更登記をした場合、登記所からその旨、三宅村に通知されます。諸事情により変更の登記が遅れる場合には、税務係に「家屋異動届出書」を提出ください。(不動産登記法第51、164条)

取壊した場合

建物を取壊(滅失)したときは、所有者又は登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失登記の申請をすることが義務付けられています。滅失登記をした場合、登記所からその旨、三宅村に通知されます。(不動産登記法第57、164条)諸事情により滅失登記が遅れる場合は、税務係に「家屋異動届出書」を提出ください。登記がされていない場合、「家屋異動届出書」をご提出していただくことになります。

上記の内容を登記所からの通知又は所有者の方からの連絡により把握した後、三宅村の職員が、所有者の方に予め連絡をした上で、家屋調査等を行います。具体的には、各種建築資料(建築確認申請書、見積書、請負契約書、竣工図等)を参考にして、実際にどのような資材がどれだけ使用されて建築されているか等、外観、内装及び建築設備等の施工状況を確認させていただきます。家屋評価職員は家屋調査を行う際には、「三宅村徴税吏員証」を携帯していますので、ご確認ください。

償却資産の申告について

償却資産の所有者は毎年1月1日現在の資産の状況等について、その年の1月31日までに申告しなければなりません。

住所及び名称変更について

住所や名称を変更されたときに納税通知書が届かなくなる場合があります。村外で住所を変えられた場合は届出書の提出が必要になります。

固定資産税納税義務の承継について

納税義務者が死亡した場合は、その相続人が納税の義務を受け継ぐ事になります。法務局にて相続登記が完了するまでの間は、相続人を代表して納税通知書を受領し納付していただく方(相続人代表者)の指定が必要になりますので、「相続人代表者指定届」を提出してください。翌年度から届出された納税義務者へ納税通知書を送付いたします。この届出書は村税の納税に限定したもので、法的に相続が確定するものではありません。

なお、「相続人代表者指定届」を提出した後、1月1日までに相続登記が行われた場合は登記を優先します。ただし、1月2日以降に登記をされた場合は、届出書の内容を継続し、翌年度から新所有者のかたに納税通知書を送付します。また、未登記の家屋がある場合には次に該当する書類をご提出ください。

  1. 遺産分割協議がお済みの場合
    • 未登記家屋名義人変更届
    • 遺産分割協議書(写)
  2. 遺産分割協議がお済みでない場合

納税管理人の申告について

島外へ転出されるなどの理由により、納税等に支障のある場合は、納税管理人を指定する必要があります。

減免制度について

生活保護を受けられている方の固定資産税は減免を受けられる場合があります。

固定資産税の特例について

危険区域の固定資産税は減免されます。固定資産税の減免については、制度上課税後の申請により減免の手続きが必要な為、毎年減免申請書の
提出が必要になります。なお、減免申請される方は納税通知書も共に提出してください。

未登記家屋の所有者の変更について

登記されていない家屋の所有者を変更した場合は、「未登記家屋名義人変更届」の提出が必要です。届出のあった翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。(登記してある家屋は、所有権移転登記をすると、地方税法の規定により、その旨を法務局が三宅村へ通知するようになっていますので、三宅村(税務係)は、所有者が変更されたことがわかりますが、未登記家屋は名義変更届を提出していただかないと、所有者名義の変更が把握できません。)

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お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 村民課 税務係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0983