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納税義務者が亡くなられたときの届出

更新情報

村民税・都民税は1月1日(賦課期日)現在、三宅村に住所があり前年中の所得額が一定額以上ある方、固定資産税は1月1日(賦課期日)現在、土地及び家屋等を所有している方、軽自動車税は4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している方へ課税されます。年の途中で納税義務者が亡くなった場合には、相続人に納税義務が承継されます。そのため、納税義務者が死亡した場合には、「相続人代表者届」を提出してください。

村民税・都民税が給与から差し引かれていた方が亡くなられた場合の届出

村民税・都民税が給与から月々差し引かれていた(「特別徴収」といいます)方がなくなられた場合、差し引かれていない金額については、給与からの差し引き(特別徴収)から個人で納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。「相続人代表者指定届」を提出してください。

村民税・都民税が年金から差し引かれていた方が亡くなられた場合の届出

村民税・都民税が年金から差し引かれていた(「特別徴収」といいます)方が亡くなられた場合、差し引かれていない金額については、年金からの差し引き(特別徴収)から個人で納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。「相続人代表者指定届」を提出してください。

固定資産税について

固定資産税納税義務の承継」をご覧ください。

軽自動車税について

原付等については、標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、印鑑、届出者の住所・氏名を確認できる本人確認書類このリンクは別ウィンドウで開きますをお持ちいただき、廃車申告書を提出してください。名義変更される場合は、廃車後、新たに軽自動車税申告書を提出し登録してください。
(注)軽自動車については、軽自動車検査協会へお問い合わせください。(TEL:050-3816-3100)

相続人代表者の指定

納税義務者が亡くなられた後、相当の期間内に相続人代表者指定届が提出されない場合、村が相続人代表者を指定することがあります。

相続放棄された場合の手続き

納税義務者が亡くなられた後、相続人全員が相続放棄をされ、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等の提出が必要です。

口座登録されていた方が亡くなられた場合

納税義務者が生前、税金の納付を口座振替にしていた場合、亡くなられた後に口座の凍結等により、引き落としができなくなることがあります。

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お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 村民課 税務係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0983