○村の廃置分合

昭和31年1月28日

総理府告示第16号

地方自治法第7条第1項の規定により、東京都三宅島三宅村、阿古村及び坪田村を廃し、その区域をもって三宅村を置く旨、東京都知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和31年2月1日からその効力を生ずるものとする。

村の廃置分合

昭和31年1月28日 総理府告示第16号

(昭和31年1月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和31年1月28日 総理府告示第16号