○三宅村議会の議員の定数を減少する条例

昭和57年7月1日

条例第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定にかかわらず、三宅村議会議員の定数は同条第2項の規定により8人とする。

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成23年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

三宅村議会の議員の定数を減少する条例

昭和57年7月1日 条例第17号

(平成23年12月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和57年7月1日 条例第17号
平成11年9月29日 条例第13号
平成15年12月16日 条例第24号
平成23年12月20日 条例第33号