○三宅村出張所設置条例

昭和31年2月1日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、村長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を置く。

(名称、位置及び所轄区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所轄区域

三宅村神着出張所

三宅村神着197番地

三宅村神着及び旧大字伊豆字友地の区域並びに雄山の区域の一部

三宅村伊豆出張所

三宅村伊豆1,054番地

三宅村伊豆(旧大字伊豆字友地の区域を除く。)及び雄山の区域の一部

三宅村伊ケ谷出張所

三宅村伊ケ谷330番地

三宅村伊ケ谷(旧大字伊ケ谷字夕景を除く。)及び雄山の区域の一部

三宅村阿古出張所

三宅村阿古672番地5

三宅村阿古及び旧大字伊ケ谷字夕景の区域並びに雄山の区域の一部

三宅村坪田出張所

三宅村坪田3,050番地

三宅村坪田及び雄山の区域の一部

(村長への委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 当分の間、第2条第1項に規定する出張所は、次のとおりとする。

名称

位置

所轄区域

三宅村神着出張所

三宅村神着197番地

三宅村神着及び旧大字伊豆字友地の区域並びに雄山の区域の一部

三宅村伊豆出張所

三宅村伊豆1,054番地

三宅村伊豆(旧大字伊豆字友地の区域を除く。)及び雄山の区域の一部

三宅村伊ケ谷出張所

三宅村伊ケ谷330番地

三宅村伊ケ谷(旧大字伊ケ谷夕景を除く。)及び雄山の区域の一部

三宅村坪田出張所

三宅村坪田3050番地

三宅村坪田及び雄山の区域の一部

(昭和31年条例第49号)

この条例は、昭和31年7月1日から施行する。

(昭和32年条例第1号)

この条例は、昭和32年2月1日から施行する。

(昭和33年条例第1号)

この条例は、昭和33年2月1日から施行する。

(昭和34年条例第8号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第4号で昭和50年1月1日から施行)

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(平成17年規則第8号で平成17年2月1日から施行)

(平成19年条例第24号)

この条例は、平成19年6月25日から施行する。

三宅村出張所設置条例

昭和31年2月1日 条例第2号

(平成19年6月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和31年2月1日 条例第2号
昭和31年6月20日 条例第49号
昭和32年2月1日 条例第1号
昭和33年1月28日 条例第1号
昭和34年4月1日 条例第8号
昭和34年12月28日 条例第21号
昭和36年12月25日 条例第27号
昭和49年3月28日 条例第3号
昭和54年3月24日 条例第5号
昭和61年5月1日 条例第19号
平成17年1月5日 条例第7号
平成19年6月20日 条例第24号