○三宅村行政改革推進委員会設置条例

昭和60年5月31日

条例第9号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため、三宅村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じて、三宅村の行政改革の推進に関する重要事項を調査、審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が任命する。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村行政改革推進委員会設置条例

昭和60年5月31日 条例第9号

(昭和60年5月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年5月31日 条例第9号