○三宅村条例の左横書きに関する措置条例

平成5年3月24日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際現に効力を有する本村の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるために必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 配字は、既存の条例と同様とする。

(2) 漢数字は、固有名詞及び数量的意味の薄い語の中に含まれているものを除き、アラビア数字に改め、ころを3位ごとに「,」で区切るものとする。

(3) 号の番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。

(4) 号の中を区分する符号(以下「区分符号」という。)は、片仮名による50音順(アイウエオ)に改める。区分符号の引用があるときは、前段に応じて改める。

(5) 表、別表及び様式は、その形式が既に左横書きになっているものを除き、その右上端が左横書きの左上端になるよう位置を改める。

(6) 次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。

左の

次の

左に

次に

左記

次の

上欄

左欄

下欄

右欄

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、既存の条例を左横書きに改めるために必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

三宅村条例の左横書きに関する措置条例

平成5年3月24日 条例第12号

(平成5年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成5年3月24日 条例第12号