○三宅村行政証明規則

平成12年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 三宅村における行政証明(以下「証明」という。)は、法令等別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(証明事項の範囲)

第2条 証明できる事項は、村の所管する事項であり、かつ、村の保管する公簿、公文書及びこれに付随する書類又はこれに準ずる書類に基づいて直接確認することのできる事項に係るものに限る。

(証明できない場合の処理)

第3条 村が証明できない事項について証明を求められた場合は、申請者又はその提出先に証明できない旨を説明するとともに、必要がある場合はその理由を記載した通知書を申請者に交付するものとする。

(証明の交付を受けられる者)

第4条 証明の交付を受けることができる者は、当該証明に記載されている個人情報の当事者又はその者からの委任等による代理人等とする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(申請)

第5条 証明の交付を求める者は、別に定める申請書(以下「申請書」という。)により、当該証明に関する事務を所管する担当窓口で申請するものとする。

(郵便による申請)

第6条 前条の規定にかかわらず、別表に定める証明は、郵便により申請することができる。

2 前項の規定により証明の交付を求める者は、申請書又は申請書に記載する事項を充たす任意の様式を、当該証明に関する事務を所管する課に郵便で送付することにより、申請するものとする。

3 第1項の申請による証明は、第9条第2項に規定する方法により交付するものとする。

(事務手数料の納付方法)

第7条 郵便により交付申請を行おうとする者は、次のいずれかの方法により申請時に事務手数料を納付しなければならない。

(1) 郵便法(昭和22年法律第165号)第19条に規定する現金書留郵便

(2) 郵便為替法(昭和23年法律第59号)第10条に規定する定額小為替証書

2 前項の事務手数料は、同項第1号により現金が到着したとき又は同項第2号により定額郵便小為替証書が到着したときをもって納付したものとみなす。

(郵便による申請の受理)

第8条 第6条の規定による申請は、次の各号に掲げる要件を具備するものについてのみ受理するものとし、これを充たしていない場合は、申請者の負担によりこれを返送するものとする。

(1) 申請書等の記載内容に不備がないこと。

(2) 申請理由が正当であること。

(3) 前条に規定する方法により事務手数料が納付されていること。

(4) 申請者負担により、郵便による証明の交付を可能とする措置がとられていること。

(郵便による交付)

第9条 別表に定めるものは、郵便による交付ができるものとする。

2 前項の証明は、郵便による申請者の住所地への送付をもって交付したものとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第6条、第9条関係)

戸籍の謄本・抄本

除籍・改製原戸籍の謄本・抄本

戸籍の記載事項証明

除籍の記載事項証明

届出・申請の受理又は届書その他の記載事項証

届出・申請の受理又は届書その他の記載事項証(上質紙)

身分証明

住民票の写しの証明

戸籍の附票の写しの証明

除かれた住民票の写しの証明

除かれた戸籍の附票の写しの証明

住民票記載事項証明

戸籍の附票の記載事項証明

不在住証明

不在籍証明

村・都民税課税証明(非課税を含む。)

村・都民税所得証明

固定資産所在証明

固定資産評価証明

固定資産課税証明

固定資産公課証明

納税証明

三宅村行政証明規則

平成12年3月31日 規則第11号

(平成12年3月31日施行)