○三宅村噴火災害生活支援資金貸付条例施行規則

平成12年10月10日

規則第56号

第1条 三宅村噴火災害生活支援資金(以下「資金」という。)の貸付けを受ようとする者は、貸付申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、村長に提出しなければならない。

第2条 村長は、貸付を決定したときは、貸付決定通知書(様式第2号)を以て申請者に通知する。

第3条 貸付けの決定を受けた者は、噴火災害生活支援資金貸付借用証書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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三宅村噴火災害生活支援資金貸付条例施行規則

平成12年10月10日 規則第56号

(平成12年10月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成12年10月10日 規則第56号