○三宅村職員定数条例

昭和46年3月23日

条例第10号

三宅村職員定数条例(昭和44年三宅村条例第1号)の全部を改正する。

第1条 三宅村一般職の職員(村長、消防本部、公営企業、議会、選挙管理委員会、監査員、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された短時間勤務の職を占める職員、三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成25年条例第2号)第4条の規定により採用された職員及び臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。以下「職員」という。)の定数に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 村長事務部局の職員 91人

(2) 消防本部の職員 17人

(3) 旅客自動車運送事業の職員 9人

(4) 議会事務局の職員 2人

(5) 選挙管理委員会事務局の職員 4人(併任とする。)

(6) 監査委員事務局の職員 3人(併任とする。)

(7) 教育委員会事務局の職員 7人

(8) 農業委員会事務局の職員 2人(併任とする。)

合計 126人

2 休職、併任、公務災害休業、育児休業及び国、他の地方公共団体その他の団体における研修又は事務従事の場合の職員は、定数外とする。

3 休職、併任、公務災害休業及び育児休業の職員が復職した場合は、1年間を限り、定数外とすることができる。

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該部門の配分は、それぞれ、村長、消防長、公営企業管理者、議長、選挙管理委員会委員長、代表監査委員、教育委員会委員長及び農業委員会会長が定める。

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、昭和47年2月1日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第28号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和47年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第35号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年度から平成5年3月31日までの間における職員の定数の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成5年3月31日までの間における次の職員の定数は、この条例による改正後の三宅村職員定数条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 村長事務部局の職員 100人

(2) 消防本部の職員 10人

(3) 旅客自動車運送事業の職員 20人

(4) 建材事業の職員 5人

(5) 議会事務局の職員 2人

(6) 選挙管理委員会事務局の職員 4人(併任とする。)

(7) 監査委員事務局の職員 3人(併任とする。)

(8) 教育委員会事務局の職員 5人

(9) 農業委員会事務局の職員 2人(併任とする。)

合計 142人

(平成元年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年度から平成5年3月31日までの間における職員の定数の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成5年3月31日までの間における次の職員の定数は、この条例による改正後の三宅村職員定数条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 村長事務局の職員 98人

(2) 消防本部の職員 12人

(3) 旅客自動車運送事業の職員 20人

(4) 建材事業の職員 5人

(5) 議会事務局の職員 2人

(6) 選挙管理委員会事務局の職員 4人(併任とする。)

(7) 監査委員事務局の職員 3人(併任とする。)

(8) 教育委員会事務局の職員 5人

(9) 農業委員会事務局の職員 2人(併任とする。)

合計 142人

(平成2年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成元年度から平成5年3月31日までの間における職員の定数の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成5年3月31日までの間における次の職員の定数は、この条例による改正後の三宅村職員定数条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規則にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 村長事務部局の職員 98人

(2) 消防本部の職員 11人

(3) 旅客自動車運送事業の職員 20人

(4) 建材事業の職員 5人

(5) 議会事務局の職員 2人

(6) 選挙管理委員会事務局の職員 4人(併任とする。)

(7) 監査委員事務局の職員 3人(併任とする。)

(8) 教育委員会事務局の職員 6人

(9) 農業委員会事務局の職員 2人(併任とする。)

合計 142人

(平成3年条例第13号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年条例第44号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は平成14年1月1日から適用する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は平成16年4月1日から適用する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する助役は、副村長に選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(収入役に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、三宅村職員定数条例(昭和46年条例第10号)及び三宅村長等の給料等に関する条例(昭和31年条例第13号)の改正規定は適用せず、なおその効力を有する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三宅村職員定数条例

昭和46年3月23日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年3月23日 条例第10号
昭和46年7月1日 条例第25号
昭和47年2月1日 条例第1号
昭和47年3月17日 条例第2号
昭和47年9月30日 条例第28号
昭和47年12月19日 条例第32号
昭和48年3月15日 条例第5号
昭和48年10月1日 条例第35号
昭和49年3月28日 条例第4号
昭和59年3月16日 条例第3号
平成元年3月20日 条例第3号
平成元年7月1日 条例第37号
平成2年3月29日 条例第55号
平成3年3月19日 条例第13号
平成5年3月24日 条例第1号
平成10年10月1日 条例第44号
平成13年12月28日 条例第9号
平成16年3月31日 条例第4号
平成16年7月6日 条例第10号
平成19年3月9日 条例第3号
平成19年3月23日 条例第20号
平成20年4月3日 条例第16号
平成21年3月16日 条例第2号
平成23年3月28日 条例第3号
平成25年1月24日 条例第1号
平成26年3月11日 条例第4号
平成28年3月8日 条例第4号
令和元年12月3日 条例第14号
令和2年9月9日 条例第7号
令和4年12月7日 条例第26号