○三宅村職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程

昭和56年4月27日

訓令第4号

庁内一般、主張所

診療所

第1条 この規程は、三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和43年三宅村条例第17号)の規定に基づき、職員の勤務時間、休憩時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この規程において「職員」とは、村長の補助機関たる職員をいう。

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週38時間45分とし、その割振りは、月曜日から金曜日までとし、午前8時30分から午後5時15分までとする。

第4条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

第5条 削除

第6条 職務の性質により前3条の規定によることができない職員の勤務時間、休憩時間等は、所属長が村長の承諾を得て別にこれを定める。

2 所属長は、業務の執行上必要があると認めるときは、前項の勤務時間、休憩時間等を臨時に変更することができる。

1 この規程は、昭和56年5月1日から施行する。

(平成4年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成4年訓令第6号)

この規程は、平成4年11月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

三宅村職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程

昭和56年4月27日 訓令第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和56年4月27日 訓令第4号
平成4年4月1日 規程第6号
平成4年10月27日 訓令第6号
平成20年4月1日 訓令第6号
平成21年3月16日 訓令第1号