○三宅村職員表彰規程

昭和45年1月20日

訓令第1号

第1条 村職員及び臨時職員が次の各号の1に該当し、他の模範とすることができると認められるときは、職員表彰審査会(以下「審査会」という。)の審査に付し、これを表彰する。ただし、第5号の事由に該当する者に対しては審査会の審査を省略することができる。

(1) 職務に関し有益な研究を遂げ、又は有益な発明発見をしたとき。

(2) 特に重要な村の事務に関し、抜群の努力を致し成績顕著なとき。

(3) 担当事務に熟達し、献身的努力をもって職務に精励すること多年にわたったとき。

(4) 職務に関し特に他の模範とするに足るべき行為のあったとき。

(5) 職務の内外を問わず善行のあったとき。

第2条 各課、係、出張所、事業所又はこれに準ずべきものであって抜群の功労があり、他の模範とすることができると認められるときは、審査会の審査に付しこれを表彰する。

第3条 表彰は、原則として表彰状及び金品を授与してこれを行う。

2 表彰を受けるべき者が、死亡したときは危篤におちいったときにさかのぼってこれを表彰し、前項の表彰状及び金品はこれを遺族に授与する。被表彰者又は被表彰団体の事績は、公表する。

第4条 表彰状を授与された者が、刑に処せられ、その公職を失ったとき、又は懲戒処分により、その公職を免ぜられたときは、これを返納させる。

2 前項のほか、表彰状を授与された者が懲戒処分を受け、又は被表彰者たるの体面を汚辱するような行為のあったときは、これを返納させることができる。

第5条 審査会は、会長及び委員若干人をもってこれを組織する。

2 会長は、村長をもって充てる。

3 委員は、副村長、教育長及び村職員の中から、村長が任命する。

第6条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。会長に事故あるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。

第7条 審査会の会務は、出席した会長及び委員の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 委員は、自己に関係ある事件の調査審議に加わることができない。

第8条 審査会に幹事及び書記各1名を置き、村長が職員の中から命ずる。

2 幹事は、会長の命を受け、庶務を整理し、書記は上司の指揮を受け庶務に従事する。

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和45年1月20日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

三宅村職員表彰規程

昭和45年1月20日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年1月20日 訓令第1号
平成20年4月1日 訓令第7号
令和2年3月23日 訓令第7号