○審理、喚問、聴問等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例

昭和35年3月30日

条例第7号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条等の規定に基づき、審理、喚問、聴問等に出頭した者及び公聴会に参加した者(以下「参考人等」という。)に支給する費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 前条に規定する参考人等とは、別表に定める者をいう。

第3条 参考人等が審理、喚問、聴問等に出頭し、又は公聴会に参加したときは、その費用を弁償する。ただし、村から給料を受ける職にある者には、支給しない。

2 費用弁償の種類及び額は、次のとおりとする。

種類

単位

(1) 鉄道賃

 

1等運賃

(2) 船賃

 

1等運賃

(3) 航空賃

 

実費

(4) 日当

1日につき

6,300円

(5) 宿泊料

1夜につき

7,500円

(6) 車賃

 

実費

3 費用弁償の支給方法は、一般職の給料及び旅費の支給による。

第4条 前条に定めるもののほか、鑑定料その他必要な経費は、その実費を弁償することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和38年条例第13号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第16号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項の規定により出頭した関係人

(2) 地方自治法第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(3) 地方自治法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(4) 地方自治法第251条第6項の規定により出頭した当事者及び関係人

(5) 地方自治法第110条第4項の規定により公聴会に参加した者及び出頭した参考人

(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他関係人

(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条の規定により出頭した農地等の所有者、耕作者その他の関係人

(8) 地方自治法第109条第5項の規定により出頭した参考人

(9) 地方自治法第109条の2第4項の規定により公聴会に参加した者及び出頭した参考人

(10) 地方自治法第109条第4項の規定により公聴会に参加した者

審理、喚問、聴問等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例

昭和35年3月30日 条例第7号

(平成3年9月17日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和35年3月30日 条例第7号
昭和38年2月1日 条例第2号
昭和38年3月30日 条例第13号
昭和39年3月24日 条例第7号
昭和45年3月30日 条例第7号
昭和46年3月23日 条例第16号
昭和48年3月15日 条例第11号
昭和49年3月28日 条例第10号
昭和51年4月1日 条例第12号
昭和53年4月1日 条例第7号
昭和53年6月30日 条例第17号
昭和55年3月14日 条例第5号
昭和61年3月31日 条例第10号
平成元年3月20日 条例第7号
平成3年9月17日 条例第20号