○三宅村職員の給与に関する条例

昭和42年3月27日

条例第34号

三宅村職員の給与に関する条例(昭和31年三宅村条例第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、児童手当、住居手当、通勤手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

3 任命権者は、特に必要と認めたときは、職員に対し被服その他生活に必要な施設等の全部又は一部を支給することができる。

4 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法については、村長の承認を得なければならない。

5 前2項により支給されたものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 (別表第1)

(2) 医療職給料表(1)(別表第2)

(3) 医療職給料表(2)(別表第3)

(4) 医療職給料表(3)(別表第4)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第6)のとおりとする。

3 任命権者は、すべての職員の職を村長の定める基準に従い、第1項の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付し、同項の給料表により給料を支給しなければならない。

4 第1項の給料表は、第22条に規定する職員以外のすべての職員に適用する。

(初任給及び昇格、昇給の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が1つの職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員は、前項の規定にかかわらず昇給しない。ただし、当該職員の勤務成績が特に良好であるものについては、規則で定めるところにより昇給させることができる。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成15年三宅村条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

10 三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成25年三宅村条例第2号。以下「任期付職員採用条例」という。)第2条第2項及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、当該任期付職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

11 任期付職員採用条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第6条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき給料月額の全額を月1回支給する。

2 給料の支給日は、給与期間のうち村長の定める日とする。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和43年三宅村条例第17号。以下「勤務時間、休日休暇条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定に基づく勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第8条 村長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職務に比して、著しく特殊であり、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定める事ができる。

2 前項の調整額は、給料月額の100分の25をこえてはならない。

(管理職手当)

第9条 管理又は監督の地位にある職員に対しては、その勤務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の額は、給料月額に対する100分の25を乗じて得た額以内とし、その支給を受ける職員の範囲は規則で定める。

(初任給調整手当)

第10条 次号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内の期間、採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当を支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額414,800円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実を生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号いずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、その支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(児童手当)

第12条の2 児童手当は、児童手当法の定めるところにより支給する。

(住居手当)

第12条の3 住居手当は、次に掲げる職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1ヶ月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1ヶ月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月額を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ前2号に定める額(1ヶ月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月額を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6ヶ月を超えない範囲内で1ヶ月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1ヶ月)をいう。

6 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(災害派遣手当)

第13条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて三宅村の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、別表第5に掲げる額とする。

3 第2項の規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第14条 職員が特殊な勤務に従事する場合には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額については、別に条例で定める。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、休暇による場合その他、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の承認の基準は、規則で定める。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第17条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規に勤務時間が割振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項第1号の適用については、同号中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第2条の規定により1週間に割振られた正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第5条の規定により週休日を他の日に振り替えて勤務することを命ぜられた職員には、当該他の日の正規の勤務時間に該当する時間(村規則で定める時間を除く。)について、1時間につき、第18条に規定する勤務1時間あたりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で村規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を時間外手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第2項第4条及び第5条第1項の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1ヶ月について60時間を超えて勤務した職員には、その60時間を超えて勤務した全期間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第9条の5に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全期間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間については前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

(休日給)

第17条 職員には、正規の勤務時間が休日(勤務時間、休日休暇条例第7条に規定する日をいう。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(夜勤手当)

第17条の2 正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間あたりの給料額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第15条第1項第16条第1項第17条第2項及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、1年間の勤務時間数で除して得た額とする。

2 前項の1年間の勤務時間数は、週の勤務時間数38.75に年間の週数52を乗じて得た年間総勤務時間数から1日の勤務時間数7.75に年間の休日数を乗じて得た年間時間数を減じた時間数をいう。

(宿日直手当)

第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員は、その勤務1回につき、4,400円(入院患者の症状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務にあっては21,000円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第16条第17条第2項の勤務に含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 第9条第2項の規定に基づく規則で定めた職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営により勤務時間、休日休暇条例第4条、第5条及び第10条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、当該職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、第1項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲において規則で定める額とする。

4 第2項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲において規則で定める額とする。

5 前4項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条、第20条の2及び第20条の3においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(第20条の2及び第20条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては、100分の120、12月に支給する場合においては100分の120を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当の額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額を基礎額に6月に支給する場合においては100分の67.5、12月に支給する場合においては100分の67.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて支給する。

(期末手当の不支給)

第20条の2 次の各号にいずれかに該当する者には、第20条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処されたもの

(4) 第20条の3第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮刑以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差止め)

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止める事ができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する村民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止め処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各号に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、三宅村規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、その支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し又は死亡した職員にあっては、退職し又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第20条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第21条第3項」と読み替えるものとする。

5 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当の額は、それぞれの基準日現在において受けるべき給料月額に100分の47.5を乗じて得た額の総額とする。

(勤勉手当の不支給及び一時差止め)

第21条の2 第20条の2及び第20条の3の規定は、第21条の規定による勤勉手当について準用する。この場合において、第20条の2中「第20条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1項中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と、「支給日(同項に規定する三宅村規則で定める日をいう。)」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第22条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員の分限に関する条例(昭和31年三宅村条例第16号)第2条の規定に該当して休職されたときは、村長が定める額を支給することができる。

(特定職員についての適用除外)

第24条 第16条第17条及び第19条の規定は、第9条の規定に基づき指定する職員には適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員の適用除外)

第24条の2 第5条第1項から第8項まで、第11条第12条及び第12条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(給与からの控除)

第25条 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 東京都市町村職員共済組合の貯金

(2) 全国町村職員生活共同組合の火災保険料

(3) 三宅村職員互助会の会費

(4) 三宅村職員互助会が指定し、又はあっせんする物品の購入代金

(5) 三宅村職員互助会の貸付金に係る返還金及び利子

(6) 三宅村職員互助会の団体取扱いに係る生命保険料

(7) 三宅村職員組合の組合費

(8) その他特に村長が認めたもの

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条別表第1第11条第3項前段の規定及び第13条第2項同第3項の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 別表第1及び別表第2の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる俸給月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当に関する第20条第2項並びに第21条第2項の規定の運用については、第20条第2項中「100分の140」を「100分の125」と、第21条第2項中「100分の75」を「100分の70」とする。

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条例第5条第1項、第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 三宅村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年三宅村条例第 号)による改正前の三宅村職員の定年等に関する条例(昭和59年三宅村条例第4号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 三宅村職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 三宅村職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

7 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第5項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第7項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

10 附則第7項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第5項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第5項から前項までに定めるもののほか、附則第5項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三宅村職員の給与に関する条例(第20条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第21条(同条第1項に規定する基準日が3月1日及び12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の別表第1及び第2条の規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から、その他の改正規定は昭和44年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例施行の前日までの間において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給等の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定めるところによる。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の条例の適用により属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年条例第3号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 昭和44年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の属する職務の等級は、規則の定めるところにより、切替日の前日において、その者の属する職務の等級に対応する甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

3等級

4等級

3等級

2等級

3等級

2等級

1等級

2等級

1等級

(昭和45年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(条例第13条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間と通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号に1に該当する者は、速やかにその旨を届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかったもの

(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となった者を除く。)であってその配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は、配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号、又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において、在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、条例第20条中「職員が受けるべき」とあるのは「三宅村職員の給与に関する条例(昭和44年三宅村条例第34号)第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と改正前の条例第21条の「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中三宅村職員の給与に関する条例第19条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用し、第5条の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 改正前の三宅村職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和47年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用し、第2条の規定による改正後の条例の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において、旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は、昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において、旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第3項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)この規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は村長が定める。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、条例及び規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

8 改正後の条例第4条の規定の切替日から、昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「給料表とあるのは、「号俸又は三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年三宅村条例第3号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において、「暫定俸給月額」という。)とする。

9 附表別表の暫定俸給月額に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第4項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、村長が定める。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表(附則第3項~第6項関係)

俸給表

職務等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

行政職俸給表(一)

4等級

1

2

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

公安職俸給表(一)

3等級

1

2

3

40,200

2

3

6

41,600

3

4

9

43,000

4等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

40,200

5

6

6

41,600

6

7

9

43,000

(昭和48年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切替等)

3 旧号俸が附則別表ア及びイ表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に、期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(次項及び第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは、同日に、同月2日以後であるときは、同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間

(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例により改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務等級又はその受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸等調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

9 改正後の条例第5条第1項及び第2項の規定の切替日から、昭和48年9月30日までの間における適用については、三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年三宅村条例第37号)附則別表ア及びイ表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)と同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。

10 切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されることとなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ、その支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様である。

(給与の内払)

12 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は、前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項、第9項関係)特定号俸職員の号俸の切替表

ア 行政職俸給表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

1等級

 

 

 

 

16

16

3月

6月

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

2等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

3等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

4等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

イ 公安職俸給表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

1等級

 

 

 

 

18

18

3月

6月

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19

 

 

 

21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21

 

 

 

2等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23

 

 

 

25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

3等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

130,400

4等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29

 

 

 

(昭和49年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の同日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条及び第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であったその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であってその配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における改正後の条例第12条第1項第2号の規定又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された、職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第17号で昭和52年12月26日から施行)

(適用期日)

2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 昭和53年度に限り、第20条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるを「100分の40」とする。

(昭和54年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を、異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三宅村職員の給与に関する条例(第13条第2項第2号の規定は除く。)は、昭和54年4月1日から第13条第2項第2号の規定は、昭和54年8月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(住宅手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき、この条例の規定による改正前の条例別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。

8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につきこの条例の規定による改正前の条例別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の三宅村職員の給料に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項、第15条及び第17条の改正規定は昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において50歳に達していない職員のうち旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合その権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

職員の職務の級への切替表

俸給表

旧等級

職務の級

行政職俸給表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

公安職俸給表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職俸給表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職俸給表(二)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

附則別表第2(附則第4項関係)

行政職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1級

2級

3級

4級

1

 

1

1

 

22

 

22

22

21

2

1

2

2

1

23

 

23

23

22

3

2

3

3

2

24

 

24

24

23

4

3

4

4

3

25

 

25

25

24

5

4

5

5

4

26

 

26

26

25

6

5

6

6

5

 

 

27

27

26

7

6

7

7

6

 

 

28

28

27

8

7

8

8

7

 

 

29

 

28

9

8

9

9

8

 

 

30

 

 

10

9

10

10

9

 

 

31

 

 

11

10

11

11

10

 

 

32

 

 

12

11

12

12

11

 

 

33

 

 

13

12

13

13

12

 

 

34

 

 

14

13

14

14

13

 

 

35

 

 

15

14

15

15

14

 

 

36

 

 

16

15

16

16

15

 

 

37

 

 

17

16

17

17

16

 

 

38

 

 

18

 

18

18

17

 

 

39

 

 

19

 

19

19

18

 

 

40

 

 

20

 

20

20

19

 

 

41

 

 

21

 

21

21

20

 

 

42

 

 

公安職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

 

1

1

 

2

1

2

2

1

3

2

3

3

2

4

3

4

4

3

5

4

5

5

4

6

5

6

6

5

7

6

7

7

6

8

7

8

8

7

9

8

9

9

8

10

9

10

10

9

11

10

11

11

10

12

11

12

12

11

13

12

13

13

12

14

13

14

14

13

15

14

15

15

14

16

15

16

16

15

17

16

17

17

16

18

17

18

18

17

19

18

19

19

18

20

19

20

20

19

21

20

21

21

20

22

21

22

22

21

23

22

23

23

22

24

23

24

24

23

25

24

25

25

24

26

25

26

26

25

27

26

27

27

26

28

27

28

28

27

29

28

29

29

28

30

29

30

30

29

31

30

31

31

30

32

31

32

32

 

33

32

33

33

 

34

33

34

34

 

 

 

35

35

 

 

 

36

 

 

医療職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

医療職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

3

3

3

3

1

4

4

4

4

1

5

5

5

5

2

6

6

6

6

3

7

7

7

7

4

8

8

8

8

5

9

9

9

9

6

10

10

10

10

7

11

11

11

11

8

12

12

12

12

9

13

13

13

13

10

14

14

14

14

11

15

15

15

15

12

16

16

16

16

13

17

17

17

17

14

18

18

18

18

15

19

19

19

19

16

20

20

20

20

17

21

21

21

21

18

22

22

22

22

19

23

23

23

23

20

24

24

24

24

21

25

25

25

25

22

26

26

26

26

23

27

27

27

27

23

28

28

28

28

24

29

29

29

 

 

30

 

30

 

 

(昭和61年条例第17号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において公安職給料表の適用を受けていた職員については、切替日以後行政職給料表(一)を適用する。

(公安職給料表から行政職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の級の切替え)

3 切替日の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧職務の級に対応する同表の新職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

公安職給料表から行政職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の級の切換表

給料表

切換日において改正前の条例の規定による職員が属していた職務の級(旧職務の級)

給料表

切換日における改正後の条例の規定による職務の級(新職務の級)

公安職給料表

1級

行政職給料表(一)

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2(附則第4項関係)

公安職給料表から行政職給料表(一)の適用を受ける職員の号俸の切換表

1、2級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

1

2

19

41

2

3

20

 

3

3

21

 

4

4

22

 

5

5

23

 

6

7

24

 

7

8

25

 

8

10

26

 

9

12

27

 

10

13

28

 

11

16

29

 

12

18

30

 

13

22

31

 

14

25

32

 

15

28

33

 

16

32

34

 

17

35

35

 

18

38

36

 

(昭和61年条例第20号)

この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定、同条第6項の次に1項を加える改正規定、第19条第1項の改正規定、第23条第3項及び第4項の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(行政職給料表(一)に関する特例)

6 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から昭和62年3月31日までの間における改正後の条例別表第1行政職給料表(一)については、附則別表第1に掲げる給料表によるものとする。

(特定の職務の級の切替え)

7 改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(一)の適用については、昭和62年4月1日(以下「級、号俸の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が附則別表第1に掲げる行政職給料表(一)の2級から4級までである職員の級、号俸の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の級、号俸の切替日の前日における職務の級に対応する附則別表第2の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(特定の号俸等の切替え等)

8 前項の規定により新級が行政職給料表(一)の3級、4級及び5級となる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の級、号俸の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、級、号俸の切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第3の新号俸欄の号俸とし、前項の規定により新級が行政職給料表(一)の2級となる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。

9 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する級、号俸の切替日以降における最初の改正後の条例第5条第3項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間)を受ける期間に通算する。

10 附則第7項の規定により、新級が決定される職員のうち級、号俸の切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていたものの級、号俸の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第6項関係)

行政職給料表(一)

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

94,900

115,900

135,400

165,200

2

97,800

121,600

142,300

172,800

3

101,000

128,100

149,200

180,400

4

104,100

135,300

156,200

188,300

5

107,700

141,800

163,400

196,300

6

111,700

147,000

170,500

204,200

7

115,900

152,200

177,400

212,000

8

120,000

157,200

184,200

219,600

9

123,600

161,700

189,900

226,900

10

126,900

165,800

195,500

234,100

11

129,700

169,900

201,000

241,300

12

132,600

173,900

206,300

248,500

13

135,000

177,900

211,600

255,300

14

137,400

180,800

216,400

262,100

15

139,600

183,700

221,000

268,100

16

141,200

186,500

225,600

273,900

17

 

189,300

229,800

278,200

18

 

191,800

233,300

281,900

19

 

193,800

236,500

285,500

20

 

195,800

239,000

288,200

21

 

197,800

241,500

290,800

22

 

199,800

243,900

293,400

23

 

201,800

246,300

296,000

24

 

203,800

248,600

298,600

25

 

205,800

250,900

301,100

26

 

207,800

253,200

303,600

27

 

209,800

255,400

306,000

28

 

211,800

 

308,400

29

 

213,800

 

 

30

 

215,800

 

 

31

 

217,800

 

 

32

 

219,800

 

 

33

 

221,800

 

 

34

 

223,800

 

 

35

 

225,800

 

 

36

 

227,800

 

 

37

 

229,800

 

 

38

 

231,800

 

 

39

 

233,800

 

 

40

 

235,800

 

 

41

 

237,800

 

 

42

 

239,800

 

 

43

 

241,800

 

 

44

 

243,800

 

 

附則別表第2(附則第7項関係)

行政職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の級に関する切替表

級、号俸の切替日の前日における職務の級

新級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

附則別表第3(附則第8項関係)

行政職給料表(一)の適用を受ける職員の号俸の切替表

ア 5級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1

1

2

3

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

18

15

19

20

16

21

22

17

23

18

24

25

19

26

20

27

28

21

 

 

イ 4級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1

1

2

3

4

5

6

2

7

3

8

4

9

5

10

11

6

12

7

13

14

8

15

9

16

17

10

18

19

11

20

21

12

22

23

24

13

25

26

27

14

 

 

ウ 3級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1

1

2

3

4

5

2

6

3

7

4

8

5

9

10

6

11

12

7

13

8

14

15

16

9

17

18

10

19

20

11

21

22

23

12

24

25

26

13

27

28

14

29

30

31

15

32

33

16

34

35

17

36

37

38

18

39

19

40

41

20

42

21

(昭和63年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替え日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

3 切替え日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替え期間」という。)において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替え日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替え日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替え日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替え日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替え期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中職務の級特4級に係る部分及び第11条第2項第2号並びに第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(行政職給料表(一)に関する特例)

6 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から平成元年3月31日までの間における改正後の条例別表第1行政職給料表(一)については、附則別表第1に掲げる給料表によるものとする。

(特定の職務の級の切替え)

7 改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(一)の適用については、平成元年4月1日(以下「級・号俸の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が附則別表第1に掲げる行政職給料表(一)の4級及び5級である職員の級、号俸の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の級、号俸の切替日の前日における職務の級に対応する附則別表第2の新級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(特定の号俸等の切替え等)

8 前項の規定により新級が行政職給料表(一)の特4級及び5級となる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の級、号俸の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、級、号俸の切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第3の新号俸欄の号俸とし、前項の規定により新級が行政職給料表(一)の4級となる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。

9 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する級、号俸の切替日以降における最初の改正後の条例第5条第3項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間)を受ける期間に通算する。

10 附則第7項の規定により、新級が決定される職員のうち級、号俸の切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていたものの級、号俸の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号俸の基礎)

11 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第6項関係)

行政職給料表(一)

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

99,100

121,100

141,000

171,700

187,600

2

102,200

126,800

148,000

179,600

195,800

3

105,500

133,500

155,200

187,500

204,200

4

108,800

140,900

162,400

195,600

212,500

5

112,500

147,500

169,800

203,900

220,900

6

116,700

152,900

177,200

212,100

229,100

7

121,100

158,300

184,300

220,200

237,200

8

125,200

163,400

191,300

228,100

245,100

9

128,900

168,100

197,300

235,700

253,000

10

132,200

172,400

203,100

243,100

260,900

11

135,100

176,600

208,800

250,600

268,700

12

138,100

180,700

214,300

258,200

276,300

13

140,500

184,800

219,800

265,200

283,400

14

142,900

187,900

224,800

272,200

290,500

15

145,300

190,800

229,600

278,300

296,300

16

146,900

193,800

234,300

284,300

301,700

17

 

196,700

238,700

288,700

306,600

18

 

199,400

242,300

292,500

310,600

19

 

201,400

245,700

296,200

314,400

20

 

203,400

248,300

299,000

317,700

21

 

205,400

250,900

301,700

320,700

22

 

207,400

253,400

304,400

323,800

23

 

209,400

255,900

307,100

326,900

24

 

211,400

258,300

309,800

329,900

25

 

213,400

260,700

312,400

332,900

26

 

215,400

263,100

315,000

335,700

27

 

217,400

265,300

317,500

 

28

 

219,400

267,500

319,900

 

29

 

221,400

269,700

 

 

30

 

223,400

 

 

 

31

 

225,400

 

 

 

32

 

227,400

 

 

 

33

 

229,400

 

 

 

34

 

231,400

 

 

 

35

 

233,400

 

 

 

36

 

235,400

 

 

 

37

 

237,400

 

 

 

38

 

239,400

 

 

 

39

 

241,400

 

 

 

40

 

243,400

 

 

 

41

 

245,400

 

 

 

42

 

247,400

 

 

 

43

 

249,400

 

 

 

44

 

251,400

 

 

 

45

 

253,400

 

 

 

46

 

255,400

 

 

 

47

 

257,400

 

 

 

48

 

259,400

 

 

 

備考:この表は、他の給料の適用を受けないすべての職員に適用する。

附則別表第2(附則第7項関係)

行政職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の級に関する切替表

級、号俸の切替日の前日における職務の級

新級

4級

4級

特4級

5級

5級

附則別表第3(附則第8項関係)

行政職給料表(一)の適用を受ける職員の号俸の切替表

ア 特4級となる職員の号俸切替表

旧号俸

新号俸

1

1

2

3

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

18

15

19

20

16

21

22

17

23

18

24

25

19

26

20

27

28

21

イ 5級となる職員の号俸切替表

旧号俸

新号俸

1

1

2

3

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

14

11

15

12

16

17

13

18

19

14

20

21

15

22

23

24

16

25

26

17

(平成2年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期日に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定、第19条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く、附則第5項において同じ。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の改正規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 別表第1の改正規定中職務の級、5級、6級、7級に係る部分の改正規定及び第2条中の改正規定並びに第19条の次に次の1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(行政職給料表(一)に関する特例)

7 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から平成4年3月31日までの間における改正後の条例別表第1行政職給料表(一)については、附則別表第1に掲げる給料表によるものとする。

(特定の職務の級の切替え)

8 改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(一)の適用については、平成4年4月1日(以下「級、号俸の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が附則別表第1に掲げる行政職給料表(一)の特4級、5級である職員の級、号俸の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の級、号俸の切替日の前日における職務の級に対応する附則別表第2の新級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(特定の号俸の切替え等)

9 前項の規定により新級が行政職給料表(一)の7級となる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の級、号俸の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、級、号俸の切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第3の新号俸欄の号俸とし、前項の規定により新級が行政職給料表(一)5級及び6級となる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号俸とする。

10 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する級、号俸の切替日以降における最初の改正後の条例第5条第3項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間)を受ける期間に通算する。

11 附則第8項の規定により、新級が決定される職員のうち級、号俸の切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていたものの級、号俸の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号俸の基礎)

12 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

14 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第7項関係)

行政職給料表(一)

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

特4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

168,000

197,700

214,300

233,400

2

121,000

153,700

173,900

205,400

222,600

241,900

3

124,900

160,300

180,000

213,300

231,000

250,400

4

129,100

167,300

186,300

221,600

239,200

259,000

5

133,800

172,800

193,000

229,900

247,300

267,600

6

139,300

177,400

200,400

238,100

255,400

276,300

7

144,900

182,000

207,600

246,000

263,500

285,100

8

150,400

186,500

214,700

253,900

271,600

294,200

9

154,600

190,700

220,800

261,700

279,700

303,300

10

157,900

194,900

226,800

269,400

287,800

312,800

11

160,700

199,100

232,600

277,100

295,800

322,400

12

163,400

203,300

238,300

284,700

303,600

332,000

13

165,900

207,500

243,800

292,000

311,400

341,500

14

168,100

210,800

249,000

299,300

319,000

350,700

15

170,200

213,900

254,000

305,900

325,200

359,100

16

171,800

217,000

258,900

312,300

330,900

365,900

17

 

220,000

263,400

316,900

336,100

372,300

18

 

222,800

267,200

321,000

340,400

376,900

19

 

224,800

270,800

325,000

344,500

381,300

20

 

226,800

273,700

327,900

348,200

385,600

21

 

228,800

276,500

330,800

351,500

389,900

22

 

230,800

279,200

333,600

354,800

394,000

23

 

232,800

281,900

336,500

358,200

397,800

24

 

234,800

284,400

339,500

361,500

401,400

25

 

236,800

286,900

342,400

364,300

 

26

 

238,800

289,300

345,200

367,100

 

27

 

240,800

291,700

347,600

 

 

28

 

242,800

294,100

350,000

 

 

29

 

244,800

296,500

 

 

 

30

 

246,800

298,800

 

 

 

31

 

248,800

301,000

 

 

 

32

 

250,800

303,200

 

 

 

33

 

252,800

 

 

 

 

34

 

254,800

 

 

 

 

35

 

256,800

 

 

 

 

36

 

258,800

 

 

 

 

37

 

260,800

 

 

 

 

38

 

262,800

 

 

 

 

39

 

264,800

 

 

 

 

40

 

266,800

 

 

 

 

41

 

268,800

 

 

 

 

42

 

270,800

 

 

 

 

43

 

272,800

 

 

 

 

44

 

274,800

 

 

 

 

45

 

276,800

 

 

 

 

46

 

278,800

 

 

 

 

47

 

280,800

 

 

 

 

備考:この表は、他の給料を受けないすべての職員に適用する。

附則別表第2(附則第8項関係)

行政職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の級に関する切替表

級、号俸の切替日における職務の級

新級

特4級

5級

5級

6級

7級

附則別表第3(附則第9項関係)

行政職給料表(一)の適用を受ける職員の号俸の切替表

7級となる職員の号俸切替表

旧号俸

新号俸

1

1

2

3

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

19

16

20

17

21

22

18

23

19

24

20

(平成5年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期日に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を村長に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は、第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年三宅村条例第3号。以下「改正後の条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正後の条例附則第7項の規定による届出が改正後の条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正後の条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正後の条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正後の条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年三宅村条例第3号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に住居手当に関する規則で定める事由が生じた職員にあっては、住居手当に関する規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当に関する特例措置)

7 改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当に関する特例措置)

7 改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第19条第1項の規定を除き平成7年4月1日から適用する。

3 改正後の条例中第19条第1項の規定は、平成8年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

4 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあった職員のうち規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。

(切替前日の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準じる職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

(平成10年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、三宅村職員の給与に関する条例第9条第1項の適用を受ける職員については、平成9年10月1日から適用する。

3 平成9年4月1日から同年9月30日までの間において、職員が、管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の給与条例の規定及び前項の規定に係わらず、従前の例による額(当該給料に係る号俸又は給料月額が次項から第6項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号俸又は給料月額につきこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表において定められた額その他これに準じるものとして村長が定める額)とする。

(最高号俸等の切替等)

4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。

(切替前日の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準じる職員の切替え日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けとることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

(平成11年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第19条第1項、第20条第1項、第20条の2、第20条の3、第21条第1項、第21条の2の規定を除き平成10年4月1日から適用する。ただし、三宅村職員の給与に関する条例第9条第1項の適用を受ける職員については、平成10年10月1日から適用する。

3 改正後の条例中第19条第1項の規定は、平成11年1月1日から適用し、第20条第1項、第20条の2、第20条の3、第21条第1項、第21条の2の改正規定は、平成11年4月1日から適用する。

4 平成10年4月1日から同年9月30日までの間において、職員が、管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に該当管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給がされない期間を含む。)に係る当該職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の給与条例の規定及び前項の規定に係わらず、従前の例による額(当該給料に係る号俸又は給料月額が次項から第6項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号俸又は給料月額につきこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表1から別表4までの給料表において定められた額その他これに準じるものとして村長が定める額)とする。

(最高号俸の切替等)

5 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替期間からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例に(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替前日の異動者の号俸の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する

(期末手当に関する特別措置)

2 改正後の条例第20条第2項の規定の運用については、平成12年3月31日までの間同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と読みかえるものとし、第20条第2項の改正規定は同年4月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行前日までに職員に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成12年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の第3項、第7項の規定及び第19条第1項の改正規定並びに附則第8条から第10項までの規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(附則第8項を除き以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給停止に関する経過措置)

8 平成12年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(改正後の条例「次項及び附則第10条において「新条例」という。)第5項第7項の規則で定める職員にあっては同項の規則で定める年齢。次項において「昇給停止年齢」という。)を越えている職員(基準日において三宅村職員の給与に関する条例の規定による改正前の給与条例第5条第7項の規則で定める年齢を越えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

9 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を越える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、新条例第5条第7項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後新たに給料表の適用をうけることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として規則で定める職員についても、同様とする。

10 前項前段の規則で定める職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員として同項後段の規則で定める職員のうち、新条例第5条第7項の規則で定める職員の56歳に達した日から同項の規則で定める年齢に達する日までの間における職員の給与に関する条例第5条第3項又は第5項ただし書きの規定による昇給については、なお従前の例による。

(給与の内払い)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項及び第21条第2項の改正規定並びに附則第3項の規定は平成13年1月1日から施行する。

2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成13年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成14年1月1日から施行する。

2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成14年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第20条及び第21条並びに附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例(第1項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条の規定にかかわらず、期末手当基礎額に「100分の55」とあるのは「100分の50」とし、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第16条第2項後段の規定を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次の次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額。

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、「100分の160」とあるのは「100分の145」とし、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項においては「基準額」という。)から、平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料及び管理職手当並びに初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に同年4月から基準日の前月までの月数を乗じて得た額と平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額の合算額(以下この項においては「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高号俸を超える給料額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項においては「基準額」という。)から、平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料及び管理職手当並びに初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の合計額に100分の36を乗じて得た額に同年4月から基準日の前月までの月数を乗じて得た額と平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の額に100分の36を乗じて得た額の合算額(以下この項においては「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、規則で定める。

(1) 三宅村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額

(特定の職務の級の切替え)

3 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄の二の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、附則第2項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員について、前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

9 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第4項

4号俸

3号俸

第5条第5項

4号俸

3号俸

2号俸

1号俸

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

職員の級の切替表

俸給表

旧級

新級

行政職(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

医療職(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

附則別表第2(附則第4項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表

イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

85

86

86

82

6月以上9月未満

85

87

87

83

9月以上12月未満

85

88

88

84

12月以上

85

89

89

85

24

3月未満

 

89

89

85

3月以上6月未満

 

90

90

86

6月以上9月未満

 

91

91

87

9月以上12月未満

 

92

92

88

12月以上

 

93

93

89

25

3月未満

 

93

93

89

3月以上6月未満

 

94

94

90

6月以上9月未満

 

95

95

91

9月以上12月未満

 

96

96

92

12月以上

 

97

97

93

26

3月未満

 

97

97

93

3月以上6月未満

 

98

98

94

6月以上9月未満

 

99

99

95

9月以上12月未満

 

100

100

96

12月以上

 

101

101

97

27

3月未満

 

101

101

97

3月以上6月未満

 

102

102

98

6月以上9月未満

 

103

103

99

9月以上12月未満

 

104

104

100

12月以上

 

105

105

101

28

3月未満

 

105

105

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

12月以上

 

105

109

 

29

3月未満

 

 

109

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

12月以上

 

 

113

 

30

3月未満

 

 

113

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

12月以上

 

 

113

 

ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

88

84

12月以上

89

89

89

85

24

3月未満

89

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

92

88

12月以上

93

93

93

89

25

3月未満

93

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

96

92

12月以上

97

97

97

93

26

3月未満

97

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

98

94

6月以上9月未満

99

99

99

95

9月以上12月未満

100

100

100

96

12月以上

101

101

101

97

27

3月未満

101

101

101

97

3月以上6月未満

102

102

102

98

6月以上9月未満

103

103

103

99

9月以上12月未満

104

104

104

100

12月以上

105

105

105

101

28

3月未満

105

105

105

101

3月以上6月未満

106

106

106

102

6月以上9月未満

107

107

107

103

9月以上12月未満

108

108

108

104

12月以上

109

109

109

105

29

3月未満

109

109

109

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

12月以上

113

113

113

 

30

3月未満

113

113

113

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

12月以上

117

117

117

 

31

3月未満

117

117

117

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

12月以上

121

121

121

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

12月以上

133

133

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

12月以上

137

137

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

12月以上

141

141

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

12月以上

145

145

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

12月以上

149

149

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

ホ 旧級が医療職給料表(一)の4級である職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第36号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第2項及び附則第3項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月に支給する勤勉手当の特例措置)

3 平成19年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。

(平成19年4月から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、村長の定めるとこによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までに新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において、職員が受けるべき給料及び管理職手当並びに初任給調整手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日に属する月の前月までの月数を乗じて得た額と平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(一)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(三)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(平成22年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末・勤勉手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末・勤勉手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、期末手当においては100分の135を乗じて得た額とし、勤勉手当においては100分の65を乗じて得た額とする。これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までに新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において、職員が受けるべき給料及び管理職手当並びに、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日に属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から該当期間を考慮した月数)を減じた月数を乗じて得た額と平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。ただし職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級及び号俸欄に掲げるもの若しくは医療職俸給表(一)の適用を受ける職員は除く。

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(一)

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

医療職給料表(三)

1級

1号俸から96号俸まで

2級

1号俸から80号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

(平成23年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、給与条例第20条の規定その他の期末手当に係る規定により、算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までに新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において、職員が受けるべき給料及び管理職手当並びに、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日に属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から該当期間を考慮して減じた月数)を乗じて得た額と平成23年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。ただし、職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級及び号俸欄に掲げるもの、若しくは医療職俸給表(一)の適用を受ける職員は除く。

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(一)

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

医療職給料表(三)

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から92号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

(平成24年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三宅村条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

(平成25年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(三宅村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条による改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の給与条例(次項及び附則第5項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定(三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)附則第5項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項及び附則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日に前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

10 平成27年3月31日までの間における給与条例第5条第4項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」とする。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び、第3条の規定による改正後の三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職員の経過措置)

5 平成30年3月31日までの間、職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定の職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定の職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定の職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定の職員となった場合にあっては、特定の職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ該当各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定の職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定の職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定の職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第7項及び第8項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定の職員の給料月額から当該特定の職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第7号において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 基準日現在において当該特定の職員が受けるべき給料月額(第20条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定の職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定の職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、基準日現在において当該特定の職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定の職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定の職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 基準日現在において当該特定の職員が受けるべき給料月額(第21条第4項において準用する第20条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定の職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、基準日現在において当該特定の職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第20条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定の職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第23条の規定により支給される給与 当該特定の職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第23条第2項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第23条第3項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定の職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第23条第4項 第1号及び第2号までに定める額に、同項の規定により当該特定の職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

6 前項に規定するもののほか、特定の職員以外の者が月の初日以外の日に特定の職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

7 附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第15条から第17条の2までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を年間の勤務時間数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じて得た額とする。

8 附則第5項の規定が適用される間、第21条第2項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、同項に掲げる職員で附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.2を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の80を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び、第3条の規定による改正後の三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当の月額等については、給与条例第11条第3項中「6,500円」とあるのは「10,000円」と、「10,000円」とあるのは「8,000円」とし、廃止された「職員に配偶者がいない場合にあっては、そのうち1人については11,000円」とあるのは「子にあっては10,000円とし、子以外の扶養親族にあっては9,000円」とする。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び、第3条の規定による改正後の三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において給与条例第5条第3項により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成30年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び、第3条の規定による改正後の三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び、第3条の規定による改正後の三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の三宅村職員の給与に関する条例第12条の3の規定により支給されていた住居手当の額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以降においても引き続き当該住宅手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第12条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第12条の3第1項第1号に該当しないこととるなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第12条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に同月1日(同月前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び、第3条の規定による改正後の三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(三宅村職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三宅村職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三宅村職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第13条第2項及び第16条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第5項の規定を適用する。

6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第5項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。

7 三宅村職員の給与に関する条例第5条第1項、第2項、第4項から第8項まで、第11条、第12条並びに第12条の3並びに新給与条例第5条第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第5項から第11項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表(一)

職員の区分

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100

63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400

64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700

65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000

66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300

67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600

68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900

69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100

70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400

71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700

72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000

73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200

74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500

75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800

76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000

77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200

78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500

79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800

80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000

81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200

82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500

83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800

84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000

85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200

86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300


87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600


88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800


89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000


90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300


91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600


92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800


93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000


94


294,900

342,600




95


295,200

343,100




96


295,600

343,500




97


295,800

343,700




98


296,100

344,100




99


296,500

344,500




100


296,900

344,800




101


297,100

345,100




102


297,400

345,500




103


297,800

345,900




104


298,100

346,300




105


298,300

346,800




106


298,600

347,200




107


299,000

347,600




108


299,300

348,000




109


299,500

348,500




110


299,900

348,900




111


300,300

349,200




112


300,600

349,500




113


300,800

350,000




114


301,000





115


301,300





116


301,700





117


301,900





118


302,100





119


302,400





120


302,700





121


303,100





122


303,300





123


303,600





124


303,900





125


304,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

備考:この表は、他の給料を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

253,600

338,400

400,400

471,700

566,500

2

256,100

341,400

403,300

474,000

569,600

3

258,600

344,200

405,900

476,200

572,700

4

261,100

347,100

408,600

478,500

575,800

5

263,300

349,800

411,000

480,700

578,700

6

267,100

352,800

413,300

482,900

581,100

7

270,900

355,900

415,400

485,100

583,500

8

274,700

358,700

417,300

487,300

585,900

9

278,300

361,100

419,500

489,300

588,100

10

282,300

363,700

422,200

491,400

589,600

11

286,300

366,400

424,800

493,500

591,100

12

290,300

369,200

427,500

495,600

592,600

13

294,000

372,100

429,900

497,700

594,100

14

298,000

375,600

432,400

499,800

595,200

15

301,900

378,600

434,800

501,900

596,300

16

305,700

382,200

437,300

504,000

597,200

17

309,300

385,600

439,300

506,100

598,400

18

312,800

388,300

441,700

508,100

599,400

19

316,300

390,800

444,000

510,100

600,400

20

319,800

393,400

446,400

512,100

601,400

21

323,400

396,100

447,900

513,900

602,400

22

327,100

398,300

450,300

515,700


23

330,500

400,200

452,600

517,600


24

333,800

401,800

454,900

519,500


25

337,300

403,800

456,900

521,200


26

339,800

406,100

459,200

523,000


27

342,400

408,300

461,400

524,800


28

344,700

410,600

463,700

526,600


29

347,100

412,900

465,800

528,200


30

348,900

415,000

468,100

530,000


31

350,700

417,000

470,400

531,800


32

352,700

419,100

472,600

533,600


33

354,900

421,000

474,600

535,200


34

357,200

422,800

476,700

537,000


35

359,300

424,600

478,800

538,700


36

361,600

426,600

480,900

540,500


37

363,700

428,500

483,000

542,100


38

366,100

430,500

484,800

543,700


39

368,300

432,400

486,600

545,100


40

370,300

434,400

488,400

546,700


41

372,500

436,200

490,100

548,200


42

373,500

438,000

491,900

549,600


43

374,300

439,700

493,700

551,000


44

375,000

441,500

495,500

552,300


45

376,200

443,300

497,100

553,500


46

377,600

445,100

498,800

554,500


47

379,100

446,900

500,600

555,500


48

380,600

448,600

502,400

556,500


49

381,700

450,400

504,000

557,500


50

382,700

452,100

505,300

558,400


51

383,700

453,900

506,600

559,300


52

384,500

455,700

507,900

560,200


53

385,400

457,600

508,900

561,000


54

386,300

458,800

510,200

561,900


55

387,000

460,000

511,500

562,800


56

387,900

461,200

512,800

563,700


57

388,600

462,400

513,800

564,600


58

389,500

463,400

514,600

565,500


59

390,300

464,400

515,400

566,400


60

391,100

465,400

516,200

567,100


61

391,600

466,200

517,100

568,000


62

392,100

466,900

517,900

568,900


63

392,500

467,600

518,800

569,800


64

393,000

468,300

519,600

570,700


65

393,300

469,000

520,500

571,600


66


469,700

521,400



67


470,400

522,100



68


471,000

523,000



69


471,300

523,900



70


472,000

524,700



71


472,700

525,600



72


473,400

526,500



73


473,800

527,300



74


474,400

528,200



75


475,100

529,100



76


475,800

529,800



77


476,200

530,600



78


476,800

531,500



79


477,400

532,400



80


477,900

533,300



81


478,500

534,100



82


479,000

535,000



83


479,500

535,900



84


480,000

536,800



85


480,400

537,600



86


481,000

538,500



87


481,400

539,400



88


481,900

540,300



89


482,400

541,100



90


483,000




91


483,600




92


484,000




93


484,500




94


485,100




95


485,700




96


486,300




97


486,800




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

296,200

338,600

393,000

466,000

565,900

備考:この表は、診療所に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

155,100

191,500

226,800

252,400

2

156,500

193,100

228,400

253,500

3

157,900

194,700

230,000

254,700

4

159,300

196,300

231,600

256,000

5

160,500

197,800

233,000

257,200

6

162,300

199,300

234,600

258,400

7

164,000

200,900

236,100

259,500

8

165,600

202,400

237,700

260,500

9

167,200

204,000

238,600

261,800

10

168,900

205,700

240,000

262,500

11

170,500

207,300

241,400

263,400

12

172,300

209,000

242,500

264,200

13

173,700

210,400

244,000

265,300

14

175,500

212,000

245,300

266,400

15

177,400

213,600

246,500

267,600

16

179,200

215,200

247,800

268,700

17

181,100

216,600

248,600

270,200

18

182,600

218,200

249,800

271,900

19

184,400

219,900

250,900

273,600

20

186,200

221,600

252,000

275,300

21

187,700

222,900

253,400

277,000

22

189,200

224,400

254,200

278,700

23

190,700

225,800

255,100

280,400

24

192,200

227,300

256,000

282,000

25

193,800

228,500

257,000

283,700

26

195,100

229,900

258,100

285,400

27

196,600

231,200

259,200

287,200

28

198,000

232,400

260,400

288,800

29

199,500

233,600

261,800

290,200

30

200,700

234,900

263,400

291,800

31

202,000

236,400

265,000

293,400

32

203,300

237,700

266,500

295,100

33

204,700

238,700

267,800

296,800

34

206,100

240,000

269,500

298,500

35

207,400

240,900

271,100

300,300

36

208,800

242,100

272,700

302,100

37

209,900

243,400

274,100

303,400

38

211,200

244,500

275,600

305,100

39

212,500

245,600

277,200

306,600

40

213,800

246,700

278,600

308,200

41

214,900

247,800

279,800

309,900

42

216,100

248,700

281,200

311,600

43

217,300

249,600

282,700

313,200

44

218,500

250,400

284,200

314,900

45

219,600

251,500

285,700

315,800

46

220,700

252,800

287,400

317,200

47

221,700

254,100

289,100

318,700

48

222,700

255,300

290,700

320,300

49

223,600

256,800

291,900

321,700

50

224,500

258,200

293,500

323,000

51

225,400

259,400

294,800

324,200

52

226,300

260,600

296,400

325,500

53

226,600

261,600

297,700

326,600

54

227,400

262,900

299,200

327,600

55

228,000

264,200

300,600

328,700

56

228,800

265,300

302,100

329,700

57

229,500

266,100

303,100

330,200

58

230,200

267,300

304,300

331,100

59

230,800

268,500

305,500

331,900

60

231,400

269,600

306,900

332,800

61

232,100

270,500

308,200

333,600

62

232,700

271,600

309,400

333,900

63

233,300

272,700

310,700

334,500

64

234,000

273,800

311,900

335,200

65

234,600

274,600

313,300

335,800

66

235,300

275,700

314,100

336,500

67

236,000

276,600

314,900

337,200

68

236,700

277,700

315,700

337,900

69

237,300

278,700

316,300

338,600

70

237,900

279,700

317,000

339,100

71

238,500

280,800

317,700

339,700

72

239,000

281,900

318,300

340,300

73

239,600

282,500

319,000

340,600

74

240,300

283,200

319,200

341,200

75

241,000

283,700

319,800

341,700

76

241,500

284,500

320,400

342,300

77

241,900

285,300

321,000

342,800

78

242,400

285,900

321,500

343,300

79

242,900

286,500

322,000

343,800

80

243,200

287,100

322,500

344,200

81

243,500

287,800

323,100

344,500

82

243,800

288,300

323,600

344,800

83

244,100

288,700

324,000

345,200

84

244,400

289,100

324,500

345,500

85

244,700

289,300

325,000

346,000

86


289,500

325,400

346,300

87


289,700

325,600

346,600

88


289,900

326,000

346,900

89


290,300

326,400

347,300

90


290,500

326,800

347,600

91


290,700

327,200

348,000

92


290,900

327,600

348,300

93


291,300

327,900

348,700

94


291,500

328,100

349,000

95


291,700

328,500

349,300

96


292,000

328,800

349,600

97


292,400

329,000

349,900

98


292,700

329,300

350,300

99


292,900

329,600

350,700

100


293,200

329,900

351,100

101


293,500

330,100

351,600

102


293,700

330,400

352,000

103


293,900

330,800

352,400

104


294,200

331,000

352,800

105


294,500

331,200

353,300

106



331,400


107



331,800


108



332,000


109



332,200


110



332,600


111



333,000


112



333,400


113



333,600


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

215,300

243,500

256,900

備考:この表は、診療所に勤務する薬剤師、栄養士、その他の職員に適用する。

別表第4(第4条関係)

医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

169,900

197,000

243,600

265,700

2

171,300

198,900

245,400

266,600

3

172,800

200,900

247,200

267,500

4

174,200

202,800

249,000

268,400

5

175,600

204,900

250,400

268,900

6

177,100

206,900

251,700

269,900

7

178,600

209,100

252,800

270,600

8

180,100

211,200

254,100

271,500

9

181,300

213,200

254,900

272,600

10

183,000

214,600

255,800

273,200

11

184,600

216,000

256,700

274,200

12

186,100

217,200

257,500

275,200

13

187,500

218,600

258,600

276,200

14

189,500

220,000

259,600

277,200

15

191,500

221,500

260,400

278,200

16

193,500

222,700

261,300

279,300

17

195,500

224,100

261,800

280,600

18

197,500

225,600

262,700

281,800

19

199,500

227,100

263,500

282,800

20

201,500

228,600

264,300

284,000

21

203,500

229,700

265,200

285,500

22

205,400

231,400

265,900

287,100

23

207,500

233,100

266,800

288,400

24

209,600

234,700

267,600

289,700

25

211,200

236,000

268,600

290,800

26

212,500

237,700

269,400

292,400

27

213,700

239,400

270,300

294,100

28

215,000

241,100

271,300

295,600

29

216,200

242,700

272,500

296,600

30

217,300

244,100

273,700

298,000

31

218,600

245,400

275,200

299,400

32

219,700

246,500

276,500

300,900

33

221,000

247,500

278,000

302,300

34

222,300

248,600

279,400

303,800

35

223,600

249,500

280,600

305,400

36

224,900

250,500

281,800

307,000

37

226,000

251,200

283,300

308,300

38

227,400

252,200

284,500

309,700

39

228,700

253,100

285,900

311,100

40

230,100

254,100

287,100

312,700

41

231,000

254,500

288,100

314,200

42

232,400

255,400

289,400

315,600

43

233,700

256,200

290,700

317,000

44

235,100

256,900

292,100

318,500

45

236,300

257,700

293,400

319,300

46

237,700

258,400

294,800

320,700

47

239,000

259,300

296,300

322,100

48

240,300

260,100

297,800

323,600

49

241,200

260,900

298,900

324,700

50

242,300

261,800

300,200

326,100

51

243,300

262,700

301,400

327,400

52

244,300

263,700

302,800

328,700

53

245,000

264,800

304,200

330,100

54

246,000

266,000

305,500

331,500

55

246,900

267,300

306,900

332,900

56

247,800

268,600

308,300

334,200

57

248,500

270,000

309,100

335,100

58

249,500

271,500

310,300

336,400

59

250,100

272,900

311,500

337,600

60

250,900

274,300

312,900

338,900

61

251,700

275,600

314,000

340,000

62

252,500

276,900

315,300

340,900

63

253,300

278,300

316,600

342,100

64

254,100

279,400

317,800

343,400

65

254,800

280,500

319,100

344,500

66

255,500

281,800

320,400

345,700

67

256,300

283,100

321,700

346,900

68

257,000

284,400

323,000

348,000

69

257,800

285,500

323,700

349,000

70

258,600

287,000

324,800

350,000

71

259,500

288,500

325,900

351,100

72

260,500

289,900

326,800

352,200

73

261,800

290,900

328,100

353,000

74

263,100

292,300

328,800

354,100

75

264,200

293,500

329,900

355,200

76

265,300

294,800

331,100

356,300

77

266,200

296,200

332,200

357,000

78

267,200

297,500

333,400

357,800

79

268,400

298,700

334,500

358,600

80

269,400

300,000

335,700

359,300

81

270,300

300,500

336,800

359,900

82

271,200

301,700

337,900

360,400

83

272,200

302,800

338,900

361,000

84

273,100

304,000

340,000

361,500

85

273,900

305,100

340,900

362,100

86

274,700

306,300

341,900

362,600

87

275,600

307,500

342,800

363,200

88

276,500

308,600

343,800

363,700

89

277,300

309,900

344,800

364,100

90

278,200

311,100

345,600

364,500

91

279,000

312,300

346,400

365,100

92

280,000

313,500

347,200

365,600

93

280,900

314,300

347,800

365,900

94

281,900

315,000

348,400

366,400

95

282,800

315,700

349,100

366,800

96

283,800

316,300

349,700

367,100

97

284,400

317,000

350,100

367,700

98

285,200

317,300

350,500

368,200

99

285,800

317,900

351,000

368,700

100

286,700

318,600

351,400

369,200

101

287,500

319,000

351,900

369,800

102

288,300

319,600

352,300

370,300

103

289,100

320,200

352,800

370,800

104

289,900

320,800

353,200

371,200

105

290,600

321,200

353,500

371,800

106

291,100

321,700

354,000

372,300

107

291,600

322,200

354,400

372,800

108

292,100

322,700

354,700

373,300

109

292,300

323,100

355,200

373,900

110

292,600

323,500

355,700

374,300

111

292,800

323,800

356,200

374,800

112

293,200

324,100

356,700

375,300

113

293,500

324,500

357,200

375,900

114

293,700

324,900

357,700


115

294,100

325,300

358,200


116

294,400

325,600

358,600


117

294,700

325,800

359,000


118

295,000

326,100

359,400


119

295,300

326,500

359,900


120

295,700

326,700

360,400


121

296,000

326,900

360,800


122

296,400

327,200

361,300


123

296,700

327,500

361,800


124

297,100

327,800

362,300


125

297,300

328,000

362,600


126

297,500

328,300



127

297,800

328,700



128

298,200

328,900



129

298,400

329,100



130

298,700

329,300



131

299,100

329,700



132

299,500

329,900



133

299,700

330,200



134

300,000

330,600



135

300,400

331,000



136

300,700

331,400



137

300,900

331,700



138

301,200

332,100



139

301,600

332,500



140

301,900

332,900



141

302,100

333,200



142

302,500

333,600



143

302,900

333,900



144

303,200

334,300



145

303,400

334,600



146

303,600

335,000



147

303,900

335,400



148

304,300

335,800



149

304,500

336,100



150

304,700

336,500



151

305,000

336,900



152

305,300

337,300



153

305,700

337,600



154

305,900




155

306,100




156

306,400




157

306,700




158

307,000




159

307,300




160

307,600




161

308,000




162

308,300




163

308,600




164

308,900




165

309,300




166

309,600




167

309,900




168

310,200




169

310,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,100

255,400

262,600

272,800

備考:この表は、保健師及び診療所に勤務する看護師、准看護師に適用する。

別表第5(第13条の2関係)

施設の利用区分

本村の区域に滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を越える期間

3,970円

5,140円

備考

1 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館業の施設以外の施設をいう。

2 滞在期間中に上記利用施設の区分を異にして利用施設を変更したときは、変更した日にかかる手当額は、変更後の施設区分による。

別表第6(第4条第2項関係)

ア 行政職給料表(1) 等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 主事の職務

2 消防士、消防副士長の職務

3 保育士の職務

2級

1 主任の職務

2 消防士長の職務

3 主任保育士の職務

3級

1 係長、担当係長、次席、出張所長の職務

2 消防司令補の職務

3 園長補佐の職務

4級

1 課長補佐、出張所長の職務

2 消防司令の職務

3 保育園長、副園長の職務

5級

1 課長、室長、事務局長、事務長、主幹の職務

2 消防長の職務

6級

統括課長の職務

イ 行政職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 技能系の職務

2 労務系の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする技能系の職務

2 相当の経験を必要する労務系の職務

3級

1 技能、労務系の職務に従事する職員を直接指揮監督する職務

2 相当高度な技能又は経験を必要とする技能系の職務

ウ 医療職給料表(1) 等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 医療業務を行う職務

2級

1 相当高度な知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

1 高度な知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

4級

1 極めて高度な知識経験に基づき、特に困難な医療業務を行う職務

5級

1 診療所長の職務

エ 医療職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 栄養士、診療所エックス線技師、臨床検査技師、臨床工学技士の職務

2 歯科衛生士等の職務

2級

1 調剤業務を行う薬剤師の職務

2 困難な業務を行う栄養士、診療所エックス線技師、臨床検査技師、臨床工学技士の職務

3 特に高度な技術又は経験を必要とする歯科衛生士等の職務

3級

1 主任薬剤師の職務

2 主任栄養士の職務

3 主任診療エックス線技師の職務

4 主任臨床検査技師の職務

5 主任臨床工学技士の職務

4級

1 薬剤師長、栄養士長、診療所エックス線技師長、臨床検査技師長、臨床工学技士長の職務

オ 医療職給料表(3) 等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 准看護師の職務

2級

1 保健師、助産師、看護師の職務

3級

1 主任保健師の職務

2 主任看護師の職務

3 主任助産師の職務

4級

1 保健師長の職務

2 看護師長、副看護師長の職務

3 助産師長の職務

三宅村職員の給与に関する条例

昭和42年3月27日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年3月27日 条例第34号
昭和43年4月4日 条例第2号
昭和44年3月31日 条例第2号
昭和44年3月31日 条例第3号
昭和45年3月12日 条例第2号
昭和46年3月10日 条例第5号
昭和46年3月23日 条例第12号
昭和47年3月17日 条例第3号
昭和48年3月15日 条例第6号
昭和48年12月20日 条例第37号
昭和49年7月1日 条例第31号
昭和49年12月27日 条例第41号
昭和51年4月1日 条例第4号
昭和51年4月30日 条例第25号
昭和51年12月2日 条例第34号
昭和51年12月22日 条例第38号
昭和52年4月1日 条例第7号
昭和52年12月26日 条例第32号
昭和54年2月27日 条例第1号
昭和54年3月24日 条例第2号
昭和55年3月14日 条例第1号
昭和55年12月19日 条例第28号
昭和57年3月15日 条例第3号
昭和59年3月16日 条例第5号
昭和60年3月15日 条例第2号
昭和61年3月20日 条例第3号
昭和61年3月31日 条例第17号
昭和61年5月1日 条例第20号
昭和62年3月20日 条例第6号
昭和63年3月16日 条例第1号
平成元年3月20日 条例第9号
平成2年3月29日 条例第51号
平成3年3月12日 条例第4号
平成4年3月17日 条例第7号
平成5年3月24日 条例第3号
平成5年12月22日 条例第21号
平成6年3月25日 条例第4号
平成6年12月17日 条例第19号
平成7年12月20日 条例第18号
平成8年12月18日 条例第18号
平成10年4月1日 条例第28号
平成11年4月1日 条例第4号
平成11年12月24日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第1号
平成12年12月27日 条例第62号
平成13年12月28日 条例第11号
平成14年3月18日 条例第4号
平成14年12月26日 条例第19号
平成15年11月25日 条例第20号
平成17年11月30日 条例第27号
平成18年3月23日 条例第3号
平成19年3月9日 条例第6号
平成19年11月27日 条例第36号
平成21年3月16日 条例第3号
平成21年5月30日 条例第25号
平成21年11月26日 条例第32号
平成22年12月1日 条例第12号
平成23年12月6日 条例第27号
平成24年3月19日 条例第1号
平成24年12月25日 条例第17号
平成25年3月21日 条例第7号
平成26年11月28日 条例第18号
平成27年3月31日 条例第15号
平成28年3月8日 条例第2号
平成28年3月8日 条例第5号
平成28年12月14日 条例第26号
平成30年3月9日 条例第1号
平成30年12月13日 条例第19号
令和元年12月3日 条例第10号
令和元年12月3日 条例第14号
令和2年11月20日 条例第10号
令和4年3月23日 条例第3号
令和4年12月7日 条例第20号
令和4年12月7日 条例第26号