○初任給調整手当に関する規則
昭和61年4月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「条例」という。)第10条の規定による初任給調整手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(職及び職員の範囲)
第2条 条例第10条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の職務の職で次の各号に掲げるものとする。
(1) 国民健康保険直営診療所に置かれる職で、村長が定めるもの
(2) 前号に掲げる職以外の職
第3条 条例第10条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。
第4条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
第5条 初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で人事院の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる第2条に規定する職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
(支給の終了)
第7条 初任給調整手当を支給されている職員が次に掲げる異動をした場合には、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(1) 第2条に規定する職から当該職以外の職への異動
(初任給調整手当の支給)
第9条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じ支給する。
付則
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和8年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
期間の区分 | 手当額(円) |
1年未満 | 417,600 |
1年以上2年未満 | 417,600 |
2年以上3年未満 | 417,600 |
3年以上4年未満 | 417,600 |
4年以上5年未満 | 417,600 |
5年以上6年未満 | 417,600 |
6年以上7年未満 | 417,600 |
7年以上8年未満 | 417,600 |
8年以上9年未満 | 417,600 |
9年以上10年未満 | 417,600 |
10年以上11年未満 | 417,600 |
11年以上12年未満 | 417,600 |
12年以上13年未満 | 417,600 |
13年以上14年未満 | 417,600 |
14年以上15年未満 | 417,600 |
15年以上16年未満 | 417,600 |
16年以上17年未満 | 413,200 |
17年以上18年未満 | 408,800 |
18年以上19年未満 | 404,400 |
19年以上20年未満 | 400,000 |
20年以上21年未満 | 395,600 |
21年以上22年未満 | 381,600 |
22年以上23年未満 | 365,100 |
23年以上24年未満 | 348,600 |
24年以上25年未満 | 332,100 |
25年以上26年未満 | 315,600 |
26年以上27年未満 | 298,100 |
27年以上28年未満 | 280,600 |
28年以上29年未満 | 263,100 |
29年以上30年未満 | 245,100 |
30年以上31年未満 | 227,100 |
31年以上32年未満 | 209,100 |
32年以上33年未満 | 190,100 |
33年以上34年未満 | 171,100 |
34年以上35年未満 | 152,100 |
備考:この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。