○職員の通勤手当支給規則

昭和42年4月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「条例」という。)第13条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則に定めるところによる。

第2条 条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁(出張所、保育園、診療所その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務庁とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第13条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによる。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には別記様式により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の1に該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務庁を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第13条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の1に該当する職員で、交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務庁のいずれかの1が離島等にある職員

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年4月6日厚生省令第5号)に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃相当額の算出の基準)

第6条 条例第13条第2項第1号に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を発行している交通機関(一般乗合旅客自動車を除く。)を利用する区間(第3号に該当する区間を除く。)については、当該区間に係る通用期間1ケ月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1ケ月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは同号の場合による額とする。

(2) 前号に掲げる交通機関以外の交通機関を利用する区間(次号に該当する区間を除く。)については、当該区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては平均1ケ月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額であって、最も低廉となるもの

(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、当該区間に係る通用期間6ヶ月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

2 前条ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路の交通機関について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の2 条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び条例第13条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、その額と55,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を55,000円に加算した額)

(2) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第13条第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第13条第2項第2号に掲げる額

(再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に係る通勤手当減額)

第8条の3 条例第13条第2項第2号に規定する規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

2 条例第13条第2項第2号に規定する規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通の用具)

第9条 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車及び船舶。ただし、原動機付のものを除く。

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第11条 条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(支給方法)

第13条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(雑則)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。

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職員の通勤手当支給規則

昭和42年4月13日 規則第1号

(令和4年11月1日施行)