○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「条例」という。)第19条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当を受ける職)

第2条 管理職員特別勤務手当の支給を受ける職は、次のとおりとする。

(1) 村長部局 室長・課長・担当課長・主幹の職

(2) 教育委員会事務局 課長の職

(3) 議会事務局 局長の職務

(4) 消防本部 消防長の職

(管理職員特別勤務手当の支給額等)

第3条 管理職員特別勤務手当の支給を受ける額は、次のとおりとする。

2 条例第19条の2第3項の規定で定める額は、その者の勤務する時間が6時間以内の場合においては、8,000円とし、6時間を超える場合には12,000円とする。

3 条例第19条の2第4項の規定で定める額は、6,000円とする。

(委任)

第4条 この規則の実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年4月1日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年4月1日 規則第4号
平成10年10月1日 規則第27号
平成26年12月1日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第5号