○職員の旅費支給規程

昭和51年4月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、三宅村職員の旅費に関する条例(平成28年三宅村条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の減額等)

第2条 条例第10条の規定による日当及び宿泊料の減額基準は、次のとおりとする。

(1) 宿泊料は滞在日数20日以上の場合は、定額の範囲内の実費額

(2) 日当は滞在日数20日以上の場合は、その超える日数について定額の1割を減じた額、滞在日数30日以上の場合は、その超える日数について定額の2割を減じた額、滞在日数60日以上の場合は、その超える日数について定額の3割を減じた額

(研修受講等のための旅費)

第3条 第32条第1項の規定による公共の宿泊施設(東京都市町村職員研修所)等を利用して研修を受ける場合の宿泊料及び車賃の支給は、別表の定額によるものとする。

(上司と随行のための旅費)

第4条 村長、議長等に随行して旅行する場合で、村長がその必要を認めたときは、宿泊料及び車賃を随行する村長、議長等と同額支給することができる。

(旅費計算上の特例)

第5条 条例第19条第2項の規定による宿泊料については、条例別表第1に掲げる定額による宿泊料を支給することができる。

(実施についての必要な事項)

第6条 この規程の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年規程第5号)

この規程は、昭和53年7月1日から施行する。

(平成4年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第15号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前の手続きその他の行為の適用は、この規程による手続きその他行為とみなす。

別表(第3条関係)

車賃

宿泊料

備考

宿舎と研修会場間の交通実費

5,200円

 

職員の旅費支給規程

昭和51年4月1日 規程第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和51年4月1日 規程第3号
昭和53年7月1日 規程第5号
平成4年4月1日 規程第5号
平成21年4月1日 訓令第15号
平成28年3月11日 訓令第11号