○三宅村予算事務規則

昭和39年4月23日

規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課 三宅村組織条例(平成10年三宅村条例第43号)第1条に規定する課、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第1項に規定する委員会又は委員の事務局及び議会の事務局をいう。

(2) 課長 課の長をいう。

(3) 所 三宅村出張所設置条例(昭和31年三宅村条例第2号)第2条に規定する出張所及び三宅村保育所条例(昭和31年三宅村条例第33号)第1条の規定により設置された保育所をいう。

(4) 予算の配当 課に対し、その予算の範囲内における支出負担行為及びその請求のできる範囲を示す行為をいう。

(5) 予算の令達 所に対し、その予算の範囲内において支出負担行為及びその請求のできる範囲を示す行為をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。ただし、当初予算の歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、村長の定めるところによる。歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。

2 特別会計の歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、前項の規定に準じて毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

3 当該年度において臨時的かつ特別な理由があるときは、村長は、別に定める歳入科目の目及び節以外の目及び節を並びに別に定める歳出科目の目以外の目を定めることができる。

4 予算の統制その他財政の管理運営に関し必要があるときは、歳出にかかる節について細節を設けることができるものとし、その設定に関し必要な事項は、別に村長が定める。

(課長の協力)

第4条 課長は、予算担当課長から、財政の健全な運営又は予算の適正な執行のため必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに協力しなければならない。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 予算担当課長は、村長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、各課長に通知する。

2 当初となる予算の編成方針は、前年度の1月20日までに課長に通知するものとする。

(予算に関する見積書等)

第6条 課長は、前条第1項の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を予算担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書

(2) 継続費(補正)見積書

(3) 繰越明許費(補正)見積書

(4) 債務負担行為(補正)見積書

(5) 地方債(補正)見積書

(6) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書

(7) 給与費見積書

(8) 継続費執行状況等証明書

(9) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算にかかるものについては、第3条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、経常、臨時に区分し、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 予算担当課長は、必要があると認めるときは、第1項の見積書にあわせて、指定する経費にかかる次に掲げる附属資料の提出を求めることができる。

(1) 事業及び経費の概要とその計画(全体計画及び当該年度を含む。)

(2) 過去の事業の実績

(3) その他予算担当課長が必要と認める事項

(予算原案の決定)

第7条 予算担当課長は、前条の規定に基づき提出された予算に関する見積書等を調査検討して、必要のあるときは関係課長の意見をきいて査定を行い、その結果を各課長に通知する。

2 課長は、前項の査定の結果について意見のあるときは、予算担当課長に意見書を提出することができる。

3 予算担当課長は、第1項の査定の結果に前項に基づいて課長から提出された意見書を添えて、村長に提出し決定を求めるものとする。

4 一時借入金の借入れの最高額については、予算担当課長は、あらかじめ会計管理者と協議し、村長の決定を受けるものとする。

5 第3項の決定があったときは、予算担当課長は速やかにその結果を各課長に通知しなければならない。

6 第4項の決定があったときは、予算担当課長は速やかにその結果を会計管理者に通知しなければならない。

(予算案の調製)

第8条 予算担当課長は、前条第3項及び第4項の規定による決定に基づき、予算案及び次の各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、村長の決定を求めなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) 前各号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

(議決予算等の通知)

第9条 予算担当課長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、各課長に対してもその所掌する事項にかかる予算を通知しなければならない。

2 議会の否決した費途があるときは、会計管理者及び関係課長に対してその旨あわせて通知しなければならない。

3 第1項の規定による予算の通知は、予算通知伝票により行うものとする。

第3章 予算の執行

(予算執行方針)

第10条 予算担当課長は、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため、村長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たっての方針及び留意すべき事項等(以下「予算執行方針」という。)を課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算執行計画)

第11条 課長は、予算執行方針に従って、前期及び後期に区分した年度間の予算執行予定書を作成し、予算担当課長の定める期日までに提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項の規定に基づき提出された予算執行予定書を検討のうえ予算執行計画を調製し、村長の決定を受けるものとする。

3 予算担当課長は、前項の規定に基づいて決定された予算執行計画を直ちに各課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行計画の変更)

第12条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由に基づき、予算執行計画を変更する必要があるときは、当該課長は、前条第1項の手続に準じて、予算担当課長に変更の申出をしなければならない。

2 予算担当課長は、前項の申出があったとき、又はその他必要があると認めるときは、関係課長の意見をきき、前条第2項及び第3項の手続に準じて、予算執行計画の変更の手続を行わなければならない。

(予算執行の原則)

第13条 歳入予算の執行は、歳入の所属決定通知に基づく各課の所管予算により行うものとする。

2 歳出予算は、配当により行うものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。

3 歳出予算のうち、国庫支出金、都支出金その他の特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(歳入の所属決定通知)

第14条 歳入予算所属決定通知は、予算担当課長が行う。

2 予算担当課長は、各課に前項の通知をしたときは、会計管理者に対しその内容を通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第15条 課長は、予算執行計画に従い前期及び後期の予算配当伝票を予算担当課長に提出しなければならない。

2 課長は、前項の規定にかかわらず、必要があるときは、予算配当伝票を臨時に提出することができる。

3 課長が前2項の予算配当伝票を提出するときは、歳出予算の執行状況(前期のときを除く。)その他予算担当課長の指定した資料を添付しなければならない。

4 予算担当課長は、提出された予算配当伝票を精査し、速やかに歳出予算を配当しなければならない。ただし、資金計画等の事由により必要があると認めるときは、村長の承認を得てその全部又は一部を配当しないことができる。

5 予算担当課長は、予算執行計画の変更その他の事由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足が生じたときは、村長の承認を得て配当した歳出予算を減額することができる。

6 予算担当課長は、集中処理を必要とする事務にかかる予算については、関係課長と協議してその処理する課に配当することができる。

7 予算担当課長は、予算の配当をしたとき、又は配当した予算を減額したときは、速やかに関係課長及び会計管理者に通知しなければならない。

8 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越にかかる歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。

(所に対する歳出予算の令達)

第16条 課長は、配当のあった歳出予算の一部をその所管に属する所に令達しなければならない。

(歳入科目の新設)

第17条 課長は、歳入科目(目及び節)の新設を必要とするときは、予算担当課長に申し出なければならない。

2 予算担当課長は、前項の申し出に基づき必要があると認めたときは、村長の決定を受けて科目新設の手続きを行うとともに、その内容を当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為)

第18条 課長は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。

(歳出予算の流用)

第19条 課長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は歳出予算の目若しくは節間の流用を必要とする場合は、充用・流用伝票を予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、提出された充用・流用伝票を審査し、意見を付して、村長の決定を求めるものとする。

3 予算担当課長は、歳出予算の科目の流用の決定があったときは、直ちに関係課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第15条の規定に基づき配当された予算は、前項の通知により変更されたものとする。

5 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費と人件費以外の経費を相互流用すること。

(2) 需用費のうち食料費を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第20条 課長は、予備費の充当を必要とするときは、充用・流用伝票を、予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項の規定に基づいて提出された充用・流用伝票を審査し、意見を付して、村長の決定を求めるものとする。

3 村長が予備費の充当を決定したときは、予算担当課長は、直ちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(弾力条項の適用)

第21条 課長は、特別会計条例の規定に基づいて弾力条項の適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項により提出された弾力条項適用申請書を速やかに審査し、必要と認めるときは、当該課長に必要な資料の提出を求め、意見を付して村長の決定を求めるものとする。

3 村長が弾力条項の適用を決定したときは、予算担当課長は、直ちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(一時借入金の借入れ)

第22条 一時借入金の借入れは、村長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第23条 課長は、継続費の年割額にかかる歳出予算の支払残額を翌年度に繰越しをしようとするときは、又は繰越明許費にかかる歳出予算の経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰越しすべき年度の5月10日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、村長の決定を受けなければならない。

3 予算担当課長は、前項に基づく決定の結果を直ちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第24条 課長は、その所管する事業のうち事故繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに当該会計年度内に繰越伺を、予算担当課長を経て、村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認に基づく事故繰越しにかかる経費について、繰越額等が確定したときは、当該課長は、繰越すべき年度の5月10日までに事故繰越し調書を作成し、予算担当課長に提出しなければならない。

3 予算担当課長は、前項の規定により提出された事故繰越し調書を審査し、事故繰越計算書を調製して、村長の決定を受けるものとする。

4 前条第3項の規定は、前項の決定があった場合に準用する。

(歳入状況の変更の報告)

第25条 課長は、国都支出金、村債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じあるいは生ずることが明らかとなったときは、速やかに予算担当課長に報告しなければならない。

(執行状況の把握及び報告)

第26条 課長は、執行計画に基づく予算の執行状況を常に把握しなければならない。

2 課長は、前期及び後期の終了後15日以内に予算執行状況報告書を作成し、予算担当課長を経て、村長に報告しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第27条 課長は、予算を伴うこととなる条例、規則及び要綱等を定めるときは、あらかじめ予算担当課長に協議しなければならない。

第4章 補則

(簿冊及び様式)

第28条 この規則の施行に必要な簿冊及び諸用紙の様式は、村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。

2 三宅村財務規則(昭和35年三宅村規則第1号)は、これを廃止する。

3 第15条及び第26条の規定にかかわらず、当分の間、第15条第1項及び第26条第2項中「毎四半期」とあるのは、「上半期及び下半期」と読み替えるものとする。

(昭和55年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度の予算から適用する。

(平成10年規則第17号)

この規則は、平成10年3月26日から施行し、平成10年度の予算から適用する。

(平成10年規則第23号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成12年3月1日から施行し、平成12年度の予算から適用する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年3月15日から施行し、平成16年度の予算から適用する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

三宅村予算事務規則

昭和39年4月23日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年4月23日 規則第2号
昭和55年6月17日 規則第9号
平成10年4月1日 規則第17号
平成10年10月1日 規則第23号
平成12年3月1日 規則第15号
平成16年3月15日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第17号
平成20年4月1日 規則第7号