○三宅村税に関する文書の様式を定める規則

昭和45年3月30日

規則第5号

第1条 三宅村税条例(昭和45年三宅村条例第8号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第14号を、政令第6条の8において準用する同令第6条の3ただし書の納期限変更通知書については様式第9号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第16号をそれぞれ準用する。

第3条 政令第6条の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前、条例その他の規程の定により定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調製をして使用することができる。

別表及び様式 略

三宅村税に関する文書の様式を定める規則

昭和45年3月30日 規則第5号

(昭和45年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和45年3月30日 規則第5号