○議会の議決を経べき公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例

昭和39年4月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定に基づく議会の議決を経べき公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関しては、この条例の定めるところによる。

(公の施設の長期かつ独占的な利用)

第2条 法第96条第1項第11号の規定により、議会の議決を経べき公の施設の長期かつ独占的な利用については、別表第1左欄に定める公の施設につき、同表右欄に定める期間を超えるものとする。

(重要な公の施設の廃止)

第3条 法第244条の2第2項の規定により、公の施設の廃止につき議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。特に重要な公の施設は、別表第2に定めるものとする。

(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用)

第4条 法第244条の2第2項の規定により、公の施設の長期かつ独占的な利用につき、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。特に重要な公の施設は、別表第3左欄に定める公の施設につき、同表右欄に定める期間を超えるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成19年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公の施設の種類

期間

簡易水道施設

1月

一般乗合自動車旅客運送施設

1月

貸切乗合自動車旅客運送施設

3月

公民館

1月

村立学校(ただし、僻地集会室を除く。)

1月

図書館

1月

保育所

1月

病院直営診療所

1月

漁港施設

1月

牧野施設

1月

公園緑地施設

1月

じんかい処理施設

1月

老人福祉館

1月

別表第2(第3条関係)

簡易水道施設

一般乗合自動車旅客運送施設

貸切乗合自動車旅客運送施設

村立学校

図書館

保育所

病院直営診療所

火葬場

じんかい処理施設

漁港施設

牧野施設

別表第3(第4条関係)

公の施設の種類

期間

簡易水道施設

3月

一般乗合自動車旅客運送施設

3月

公民館

3月

村立学校

3月

図書館

3月

保育所

3月

病院直営診療所

3月

漁港施設

3月

牧野施設

3月

公園緑地施設

3月

じんかい処理施設

3月

老人福祉館

3月

議会の議決を経べき公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例

昭和39年4月1日 条例第13号

(平成19年6月20日施行)