○三宅村村有財産調査委員会条例

昭和43年9月12日

条例第16号

(設置)

第1条 三宅村の村有財産の調査を適正にするため、村長の諮問機関として三宅村村有財産調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、三宅村の村有財産に関し調査審議して答申をなし、又は意見を具申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員16名を以って組織する。

(委員)

第4条 委員会の委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者 10名

(2) 三宅村議会議員の職にある者 5名

(3) 三宅村副村長

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長の設置及び権限)

第6条 委員会に会長、副会長、各1名を置く。会長及び副会長は、委員が互選する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(招集)

第7条 委員会は村長が招集し、会長が議長となる。

(部会)

第8条 村有財産調査のため必要があるときは、委員会に部会を設けることができる。

(定足数)

第9条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)

第10条 委員会に幹事を置く。

2 幹事は村長が部内の職員のうちから任命し、委員の職務を補助する。

(書記)

第11条 委員会に書記を置く。

2 書記は、村長が部内の職員から任命し、会長の命を受け会務を処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は委員会の意見をきいて、村長が別にこれを定める。

1 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

2 三宅村特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三宅村条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(昭和50年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する助役は、副村長に選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

三宅村村有財産調査委員会条例

昭和43年9月12日 条例第16号

(平成19年4月1日施行)