○三宅村財産価格審議会条例

昭和31年4月1日

条例第28号

第1条 三宅村の公有財産の管理及び処分並びに財産の取得及び借入れに関し、適正な価格及び料金(以下「価格等」という。)を評定するため村長の附属機関として三宅村財産価格審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げるものに関する価格を評定して答申する。

(1) 不動産

(2) 船舶、浮標、浮さん橋及び浮ドック並びに航空機

(3) 前3号に掲げる不動産及び動産の従物

(4) 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利

(5) 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利

第3条 審議会は、会長及び次に掲げる者につき村長が任命し、又は委嘱する委員7人をもって組織する。

(1) 学識経験者 4人以内

(2) 三宅村職員 3人以内

第4条 前条第1号の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨たげない。

第5条 会長は、副村長とする。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

第6条 審議会は、村長が招集する。

第7条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験者のうちから、村長が委嘱する。

第8条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。

第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第19号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する助役は、副村長に選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

三宅村財産価格審議会条例

昭和31年4月1日 条例第28号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第28号
昭和39年4月1日 条例第19号
平成19年3月9日 条例第3号