○三宅村財産管理規則

昭和39年7月1日

規則第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 三宅村組織条例(平成3年三宅村条例第12号)第1条に規定する課、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第1項に規定する委員会又は委員の事務局及び議会の事務局の長をいう。

(2) 所属換 異なる会計間において財産の所属を移すことをいう。

(注意義務)

第3条 課長は、財産の管理について、つねに最善の注意をはらい、経済的かつ効率的に利用されるようにしなければならない。

(課長の協力)

第4条 課長は、予算担当課長(財産管理等の事務を総括する課の長をいう。以下同じ。)から財産の取得、管理及び処分について報告又は資料の提出を求められたときは、これに協力しなければならない。

第2章 公有財産

(公有財産の所管)

第5条 課長は、その所管に属する行政財産を管理する。所管区分が明確でないときは、予算担当課長がその所管を決定する。

2 予算担当課長は、普通財産を管理する。ただし、別段の定めをしたものについては、この限りでない。

(公用の開始、廃止等)

第6条 課長は、普通財産を公用若しくは公共用に供し、又は行政財産について公用若しくは公共用に供することを廃止しようとするときは、公用開始(廃止)決定書を作成し、決裁を受けなければならない。

2 前項の決定があったときは、当該公有財産を所管する課長は、直ちにその旨を予算担当課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産の引継)

第7条 課長は、前条の規定による公用の開始又は廃止の規定に伴ない、公有財産の引継を要するときは、公有財産引継書により直ちに引継がなければならない。

(取得前の措置)

第8条 課長は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄付の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後でなければ取得してはならない。

(登記又は登録)

第9条 課長は、購入、交換又は寄付の受納により取得した公有財産で登記又は登録の制度のあるものについては、法令の定めるところにより遅滞なくその手続きをしなければならない。

(代金支払時期)

第10条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のある財産については、その登記又は登録を完了した後に、その財産についてはその引継を受けた後に行うものとする。

(所属換)

第11条 課長は、その所管に属する公有財産について所属換をしようとするときは、公有財産所属換調書を作成し、決裁を受けなければならない。

2 課長は、公有財産の所属換をしたときは、直ちにその旨を予算担当課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(所属換の有償整理)

第12条 前条の所属換は、その会計間において有償として整理するものとする。

(行政財産の使用の範囲)

第13条 行政財産は、次の各号の1に該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づく行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)を許可することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体がその行政目的のため短期間その用に供する場合

(2) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合

(3) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(4) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認める場合

(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急として極めて短期間その用に供する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、村の事務若しくは事業又は村の企業の遂行上真にやむを得ないと認める場合

(行政財産の使用期間)

第14条 行政財産の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の事由があると認められるときは、1年を超えることができる。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(行政財産の使用許可)

第15条 行政財産の使用の許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、使用許可財産の明細、使用許可の目的、使用許可の期間等を記載した行政財産使用許可申請書を村長に提出しなければならない。

2 課長は、行政財産の使用の許可をしたときは、行政財産使用許可書を交付しなければならない。

3 課長は、前項の使用の許可をしようとするときは、予算担当課長に合議の上、決裁を受けなければならない。

(普通財産の貸し付け)

第16条 普通財産の貸し付け(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者は、普通財産貸付申込書を村長に提出しなければならない。

2 課長は、普通財産の貸し付けをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸し付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 貸し付けの条件

(8) その他必要と認める事項

3 課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、予算担当課長に合議のうえ、決裁を受けなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第17条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、40年

(2) 普通の建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年

(4) 前3号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、15年

(5) 建物を貸し付ける場合は、12年

(6) 建物以外の物件を貸し付ける場合は、5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから、同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第18条 普通財産の貸付は、無償で貸し付けるものを除くほか、毎年定期に、これを納付させるものとする。ただし、数年分を前納させることができる。

(担保)

第19条 普通財産の貸し付けにあたり必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。

(普通財産の使用等の場合の準用)

第20条 第16条から前条までの規定は、貸付以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合にこれを準用する。この場合において、第17条第1項第3号中「20年」とあるのは「50年」と読み替えるものとする。

(普通財産の用途指定の貸し付け等)

第21条 課長は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付け、売り払い、又は譲与する場合には、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において指定しなければならない。

(普通財産の処分等)

第22条 予算担当課長(第5条第2項ただし書の場合にあっては、当該所管課長)は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、若しくはこれに私権を設定しようとするときは、公有財産処分調書を作成し、決裁を受けなければならない。

(公有財産の取得、処分等の通知)

第23条 課長は、公有財産を取得し、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、若しくはこれに私権を設定し、又は行政財産の使用を許可したときは、直ちに公有財産異動通知書により、予算担当課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産台帳の調製)

第24条 予算担当課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 課長は、その所管に属する公有財産につき、公有財産整理簿を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。

4 前3項の規定により公有財産台帳、公有財産整理簿及び公有財産記録簿に登記すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別に定める公有財産区分種目表による。

5 公有財産台帳及び公有財産整理簿には、土地については公図の写、建物については正面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を附しておかなければならない。

(台帳価格)

第25条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号の区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類似の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及びその他の動産については建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち、株券については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては、額面価格

(6) 出資による権利については、出資金額

(台帳価格の改定)

第26条 予算担当課長は、公有財産につき、3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、村の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

第3章 物品

(物品の分類)

第27条 物品は、その性状により次の各号に掲げる種別に区分するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品

その性質又は形状を変えることなく比較的長期にわたって使用に耐える物、飼育する動物(消耗品として区分する動物を除く。)及び形状は消耗品に属するものであっても標本又は陳列品として長期間保管すべき物。ただし、第4号に規定する生産品として区分するものを除く。

(2) 消耗品

1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子及び種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 原材料品

工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(4) 生産品

原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別に定める。

(物品の所属年度区分)

第28条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(使用物品の管理)

第29条 課長は、その所管に属する使用物品を管理する。

2 課長は、前項の使用物品管理のため、物品取扱主任を定めなければならない。

(購入品等の会計管理者への引渡し)

第30条 課長は、物品を購入、寄付、交換等により取得したときは、物品出納票により直ちに当該物品を会計管理者に引渡さなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、この限りでない。

(1) 新聞、官報、広報、雑法その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者の保管を要しないもの

2 生産品又は撤去品で保管の必要があるものは、前項の例により会計管理者に引き渡さなければならない。

(物品の払出し)

第31条 課長は、会計管理者の保管する物品を使用する必要があるときは、物品出納票により会計管理者に払出しの通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、物品を交付し、物品出納簿により受領印を徴さなければならない。

(職員の使用)

第32条 課長は、物品を使用させるときは、物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の物品を使用する職員の指定は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、特定の2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員の主任者とし、不特定多数の職員が使用する物品については物品取扱主任とする。

(物品の返納)

第33条 課長は、使用物品について使用の必要がなくなったときは、物品出納票により直ちに会計管理者に返納しなければならない。

(所属換)

第34条 課長は、その所管に属する物品について所属換をしようとするときは、物品所属換調書を作成し、決裁を受けなければならない。

2 課長は、物品の所属換をしたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(所属換の有償整理)

第35条 前条の所属換は、その会計間において、有償として整理するものとする。ただし、村長の特に承認した場合はこの限りでない。

(保管の原則)

第36条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるよう保管しなければならない。

2 会計管理者は、村において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる村以外の者にその保管を委託することができる。

(分類替)

第37条 課長は、第27条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、予算担当課長と協議のうえ当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替」という。)することができる。

2 課長は、物品の分類替をしたときは、物品分類替通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(不用の決定)

第38条 予算担当課長は、会計管理者が保管する物品について、次の各号に掲げる物品があるときは、物品不用決定書を作成し、決裁を受けなければならない。

(1) 村において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

2 予算担当課長は、前項の不用の決定をしたときは、直ちに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(物品の処分)

第39条 予算担当課長は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、物品処分調書を作成し、決裁を受けなければならない。

(物品の貸付)

第40条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書を村長に提出しなければならない。

2 課長は、前項の規定による物品貸付の申込があったときは、これを審査し、適当と認めるときは決裁を受け、貸付通知書により借受人に通知し、物品借用書を徴さなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず物品の価格が一万円以下の物品については、貸付申込書及び貸付通知書を省略することができる。

(貸付料)

第41条 物品の貸付料は、無償で貸し付ける場合を除くほか、別に定めるところによりこれを納付させるものとする。

(貸付期間)

第42条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、1月を超えることができる。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付の条件)

第43条 物品の貸付にあっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付の条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担とする。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付の目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他重要な事項

(重要物品の通知)

第44条 課長は、その管理する物品のうち、別に定める備品(以下「重要物品」という。)について毎年3月末日に調査し、重要物品現在額通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(帳簿の備付け)

第45条 課長は、次の帳簿を備え、物品の使用について記載し、これを明らかにしておかなければならない。

(1) 備品使用法

(2) 使用物品受払簿

2 会計管理者は、次の帳簿を備え、物品の出納及び保管並びに重要物品現在額について記載し、これを明らかにしておかなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 物品出納簿

(3) 重要物品記録簿

第4章 債権

(債権の管理)

第46条 課長は、その所管に属する債権を管理する。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第47条 課長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行の請求をすべき理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納付書を作成し、これを保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第48条 課長は、政令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を作成し、これを債務者に送付しなければならない。

(担保の種類)

第49条 課長は、政令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。

(1) 国債及び地方債

(2) 村長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械

(4) 村長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(徴収停止の手続)

第50条 課長は、政令第171条の5の措置をとる場合には、同条各号に掲げる場合の1に該当する理由、その措置をとることが、債権の管理上必要であると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成し、決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する措置をとる場合には、第57条の帳簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第51条 課長は、履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行期限の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることができる。

(履行延期の特約等に係る措置)

第52条 課長は、政令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 第49条の規定は、前項の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。

(履行延長の特約等に付する条件)

第53条 課長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を附するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が村の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債権者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、村が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に附された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第54条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書を村長に提出しなければならない。

2 課長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合においてその内容を審査し、政令第171条の6第1項各号に掲げる場合の1に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類に当該申請書を添え、決裁を受けなければならない。

3 課長は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ、課長が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第55条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、免除申請書を村長に提出しなければならない。

2 課長は、債務者から前項の免除申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書を添え決裁を受けなければならない。

3 課長は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第56条 課長は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく村の債権に係る履行期限が村の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、その事項については、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは延滞金として一定の基準により計算した金額を村に納付しなければならない。

(2) 分割して弁済させることとなっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の附されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、村の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならない。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定に従わないときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(帳簿等の備え付け)

第57条 課長は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、そのつど遅滞なく、その内容を帳簿等に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿等は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)においては、村税徴収簿、税外収入徴収簿、滞納繰越徴収簿及び過誤払金整理簿とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちに、その旨を未調定債権管理簿に記載し整理しなければならない。

(未調定債権の通知)

第58条 課長は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年3月末日に調査し、未調定債権現在額通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権の記録)

第59条 会計管理者は、前条に規定する通知書を受けたときは、その状況を債権記録簿に記載し、整理しなければならない。

第5章 基金

(基金の通知)

第60条 課長は、基金について、毎年3月末日に調査し、基金現在通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(基金の記録)

第61条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を基金記録簿に記載し、整理しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第62条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調とする。

第6章 雑則

(予算担当課長への合議)

第63条 この規則に基づいて決裁を受ける場合においては、課長は、予め予算担当課長に合議しなければならない。

(様式)

第64条 この規則の施行に必要な帳票の様式は、村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年会計年度から適用する。

2 この規則施行前に従前の財務規則に基づいてなした行為は、それぞれこの規則に基づいてなした行為とみなすものとする。

3 第64条の規定にかかわらず、昭和39年度に限り、従前の帳票の使用を妨げない。ただし、この規則により必要な条項を記載しなければならない。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

三宅村財産管理規則

昭和39年7月1日 規則第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年7月1日 規則第7号
昭和53年4月1日 規則第4号
昭和54年4月1日 規則第8号
平成20年4月1日 規則第12号