○三宅村公共施設整備基金条例

昭和54年3月31日

条例第12号

(設置)

第1条 三宅村基本計画に定める公共施設の整備に必要な資金を積み立てるため、三宅村公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、第1条の目的以外には処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村公共施設整備基金条例

昭和54年3月31日 条例第12号

(昭和54年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和54年3月31日 条例第12号