○三宅村奨学資金貸付基金条例

昭和45年3月30日

条例第9号

(設置)

第1条 奨学資金の貸付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、三宅村奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の総額は1,800万円とする。

(奨学資金の貸付及び運用等)

第3条 奨学資金の貸付及び運用、管理方法等は、三宅村奨学資金貸付条例(昭和45年三宅村条例第10号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村奨学資金貸付基金条例

昭和45年3月30日 条例第9号

(平成7年4月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第9号
平成5年3月24日 条例第10号
平成7年4月11日 条例第5号