○三宅村簡易水道事業減債等基金条例
昭和55年4月5日
条例第16号
(設置)
第1条 簡易水道事業にかかる起債の償還及び施設の整備に要する経費に充て、以って簡易水道事業の円滑な推進に資するため、三宅村簡易水道事業減債等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 この基金に積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、三宅村一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。
付則
この条例は、昭和55年3月31日から施行する。