○三宅村教育委員会会議規則

平成6年3月1日

教委規則第1号

第1章 総則

第1条 委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。

第2条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回とし、その日時は教育長が定める。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員の定数の3分の1以上から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときは、遅滞なく、これを招集しなければならない。

第3条 委員が欠席しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第4条 委員の出席が定数に満たないとき又は会議中定数を欠いたときは、教育長は延会又は休会を宣告する。

第2章 教育長職務代理者の選任方法

第5条 教育長職務代理の選任は、教育長の指名によるものとする。

2 前項の規定により教育長の職務を代理することとなった者が、その職務を自ら代理することが困難である場合には、教育課長にその職務を委任することができる。

第3章 議事日程

第6条 教育長は、議事の日程を定め、あらかじめこれを委員に通告しなければならない。ただし、急を要するときはこの限りでない。

2 議事日程には、会議の場所、日時及び会議に付議するべき事件並びにその順序を記載しなければならない。

第7条 教育長が必要と認めるとき又は委員から動議があったときは、教育長は討論を行わないで会議にはかり、議事日程を変更することができる。

第8条 議事日程に定めた日にその記載事件について、会議を開くことができなかったとき又は会議が終決しなかったときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。

第4章 会議

第9条 会議の時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、必要のあるときは、教育長はこれを変更することができる。

第10条 開会、閉会は教育長がこれを宣告する。

第11条 会議は公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により出席した教育長及び委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 前項ただし書きの教育長又はの委員の発議は、討論を行わないでその可否を決めなければならない。

第12条 秘密会を開くときは、教育長は一般傍聴人及び教育長が指定する者以外の者をすべて会議場の外に退去させなければならない。

第13条 教育長は会議に付すべき事件を宣告しなければならない。

2 教育長は審議上必要と認めたときは、数件を一括して議題をすることができる。

第14条 教育長は、必要に応じて関係職員を出席させることができる。

第15条 委員は議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。

第16条 動議を課題とするときは、賛成委員がなければならない。

2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

第17条 議題となった動議は、委員会の承認を得なければこれを修正又は撤回することができない。

第5章 発言及び採決

第18条 発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めた場合は、教育長は先順位者と認める者1人を指名して発言を許可しなければならない。

第19条 発言の内容が、その趣旨に反すると認めたときは、教育長はこれを制止することができる。

第20条 教育長は、採決しようとするときは、議題を宣告しなければならない。

第21条 採決の際会議場にある教育長及び委員は、表決の数に加わらなければならない。

2 可否同数のときは、教育長の決するところによる。

第22条 採決の順序は、否決案を先にして修正案を次とし、原案を後とする。数個の修正があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決する。

第23条 採決の方法は、挙手、記名投票、無記名投票の3種とし、教育長が定める。

2 前項の決定に異議があるときは、教育長は会議にはかり討論を行わないでこれを決しなければならない。

3 教育長は議題につき異議の有無を会議にはかり、異議はないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず直ちに可決の旨を宣告することができる。

第24条 投票を行うときは、教育長は職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。

2 委員は、職員の番号点呼に従い投票しなければならない。

第25条 教育長は、投票を点検して、結果を宣告しなければならない。

2 教育長は、必要と認めたときは、委員1名を立会人に指名して投票の点検に立ち会わせることができる。

第6章 議事録

第26条 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

第27条 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 教育長及び出席職員の氏名

(4) 教育長等の報告要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 日程以外の議決事項

(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

2 秘密会の議事録は、前項に準じて別に作成しなければならない。

第28条 議事録には、教育長及び会議で決めた委員1名が署名しなければならない。

第29条 教育長が取消を命じた発言は、議事録に記載しない。

第7章 傍聴

第30条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。

2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は別に定める。

第8章 規律

第31条 議場にある者は、議事の妨害となる言動をしてはならない。

第9章 補則

第32条 この規則に疑義ある時は、委員会の会議にはかり決するものとする。

1 この規則は、平成6年3月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則による改正後の三宅村教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の三宅村教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

三宅村教育委員会会議規則

平成6年3月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)