○三宅村教育委員会処務規則

平成10年9月29日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、三宅村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関し規定することを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に教育課を置く。

2 教育課に次の係を置く。

(1) 学校教育係

(2) 社会教育係

(職制)

第3条 課に課長を置く。

2 課に主幹及び課長補佐を置くことができる。

3 係に係長を置く。

4 係に担当係長、次席及び主任を置くことができる。

(職責)

第4条 課長は教育長を補佐し、事務局の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、課長職とし、上司の命を受けて臨時、特命又は専門的事務を掌理し、職務の適正、円滑な遂行に努めなければならない。

3 課長補佐は、係長職とし、上司の命を受け、課長を補佐し、特に命ぜられた事項の処理にあたる。

4 係長は、上司の命を受け、分掌事務の適正かつ迅速な処理に努めなければならない。

5 担当係長は、臨時、特命又は専門的業務の遂行者として、上司の命を受け、分掌事務の適正かつ迅速な処理に努めなければならない。

6 次席は、係長相当職とし、分掌事務の適正かつ迅速な処理に努めるとともに係長又は担当係長を補佐する。

7 主任は、上司の命を受け、担当事務の適正かつ迅速な処理に努めるとともに係長又は担当係長を補佐する。

8 前7項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担当事務の適正かつ迅速な処理に努めなければならない。

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

学校教育係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会の規則等の制定、改廃に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 公文書の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 事務局・教育関係職員の人事に関すること。

(6) 教職員の任免・給与・服務・その他の人事に関すること。

(7) 教職員の研修に関すること。

(8) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

(9) 奨学金に関すること。

(10) 児童・生徒の就学事務に関すること。

(11) 災害共済給付に関すること。

(12) 特別支援教育に関すること。

(13) 児童・生徒の教科用図書・教材に関すること。

(14) 児童・生徒の保健衛生及び安全に関すること。

(15) 就学援助・就学奨励費等に関すること。

(16) 教育に関する調査及び統計に関すること。

(17) 教育施設の整備計画及び営繕管理に関すること。

(18) 教育相談に関すること。

(19) 学校給食の総合計画・運営・連絡調整に関すること。

(20) 学校給食共同調理場の管理運営に関すること。

(21) 学校給食共同調理場運営委員会関すること。

(22) 学校給食の栄養指導・献立作成等に関すること。

(23) その他教育に関すること。

社会教育係

(1) 社会教育の基本的な計画に関すること。

(2) 成人教育に関すること。

(3) 青少年教育に関すること。

(4) 社会教育団体の指導・育成・助成に関すること。

(5) 青少年問題協議会及び地区委員会に関すること。

(6) 三宅村青少年委員、スポーツ推進委員に関すること。

(7) 芸術文化の普及振興に関すること。

(8) 文化財の保護・保存及び活用に関すること。

(9) 文化財施設整備及び管理運営に関すること。

(10) 文化財保護審議会に関すること。

(11) 図書館その他社会教育施設の管理運営に関すること。

(12) 図書・資料等の収集・利用に関すること。

(13) 郷土資料館の管理運営に関すること。

(14) 郷土の民俗歴史資料の調査、研究、収集、展示、保存等に関すること。

(15) 生涯学習の推進に関すること。

(16) 社会体育、レクリェーションの振興に関すること。

(17) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(18) 社会教育施設及び学校教育施設の開放指導に関すること。

(19) その他社会教育に関すること。

(代決順序)

第6条 教育長が不在のときは、教育課長がその事務を代行する。

第7条 課長が不在のときは、学校教育係長がその事務を代行し、学校教育係長にも事故があるときは社会教育係長が代行する。

第8条 前2条の規定により代行した事項については、後閲を受けなければならない。

(文書の処理)

第9条 文書はすべて教育委員会名又は教育長名をもって発送しなければならない。

第10条 収受文書は、その件名などを別に定める様式の文書収受発送簿に記入し受付印を押してそれぞれ処理するものとする。

第11条 発送文書には、三宅村教育委員会の三教と係の1字を冠し、収又は発の記号を付し、番号を記入する。

2 収受番号は毎年4月に起して3月に止め文書の完結に至るまで一貫するものとする。

第12条 文書を他に示し、又はその写しを与えるような場合には、教育長の承認を受けなければならない。

(準用等)

第13条 この規則に定めるもののほかは、三宅村役場処務規程等を準用し、その他必要な事項については、別に教育長が定める。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

三宅村教育委員会処務規則

平成10年9月29日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年9月29日 教育委員会規則第2号
平成17年7月1日 教育委員会規則第2号
平成24年3月15日 教育委員会規則第2号
平成27年3月5日 教育委員会規則第2号