○三宅村特別支援学級就学指導委員会条例

昭和50年3月31日

条例第17号

第1条 三宅村における心身障害児に適切な教育措置を実施するため、三宅村特別支援学級就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、教育委員会の諮問により、次の事項を審議する。

(1) 特別支援学級の編成

(2) 特別支援学級の入学、進路の指導

(3) その他心身障害児教育に必要な事項

第3条 委員会は、次に掲げる者を以て構成し、教育委員会が委嘱する。

(1) 特別支援学級開設校校長 1名

(2) 特別支援学級担任教諭 2名

(3) 教育職員 4名

(4) 児童福祉施設の代表 1名

(5) 医師 2名

第4条 委員の任期は、1ケ年とし再任を妨げない。指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 委員会に会長を置き、会長は、委員の互選とする。

2 委員会に次の者が出席し、意見を述べることができる。

(1) 教育長

(2) 教育委員会事務局職員

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 三宅村特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三宅村条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

三宅村特別支援学級就学指導委員会条例

昭和50年3月31日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年3月31日 条例第17号
平成19年3月12日 条例第8号