○三宅村青少年委員の設置及び委員の報酬に関する条例

昭和40年7月1日

条例第20号

(委員の設置)

第1条 青少年教育の振興のため三宅村に三宅村青少年委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の職務)

第2条 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 青少年の余暇指導に関すること。

(2) 青少年団体の育成に関すること。

(3) 青少年指導者に対する援助に関すること。

(4) 官公署、学校及び青少年関係団体相互の連絡に関すること。

(5) その他青少年教育の振興に関すること。

(委員の選任)

第3条 委員は、青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に直接たずさわり、かつ、相当な実績をあげつつある者のうちから三宅村教育委員会が委嘱する。

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、5人以内とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員の報酬の額)

第6条 委員の報酬は、月額5,000円とする。

(報酬の支給方法)

第7条 前条の報酬は、就職した月分から退職し、又は死亡した月分までを支給する。

第8条 第6条の報酬は、当月分を翌月10日までに支給する。ただし、退職し、又は死亡したときは、その都度支給する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、三宅村教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

三宅村青少年委員の設置及び委員の報酬に関する条例

昭和40年7月1日 条例第20号

(平成9年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年7月1日 条例第20号
昭和44年10月6日 条例第20号
昭和49年3月28日 条例第21号
昭和50年3月31日 条例第18号
平成9年3月20日 条例第6号