○三宅村青少年問題協議会条例

昭和31年9月1日

条例第52号

(設置)

第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号)第5条の規定に基づき、三宅村に長の附属機関として三宅村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び次に掲げるものにつき村長が任命し、又は委嘱する委員15人以内を以って組織する。

(1) 村議会議員 1人

(2) 学識経験者 1人

(3) 関係行政庁の職員 1人

(4) 教育委員会委員 1人

(5) 教育長 1人

(6) 青少年委員又は児童委員 1人

(7) 青少年関係機関の長 1人

(8) 青少年関係施設の長 1人

(9) 青少年団関係の長 1人

(10) 三宅村青少年問題協議会 地区委員会を代表する者 5人

(委員の任期)

第3条 前条第2号の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長の権限並びに副会長の設置及び権限)

第4条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

2 協議会に副会長を置く。

3 副会長は、委員が互選する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(招集)

第5条 協議会は、村長が招集する。

(定足数及び表決数)

第6条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村青少年問題協議会条例

昭和31年9月1日 条例第52号

(昭和46年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和31年9月1日 条例第52号
昭和46年10月1日 条例第38号