○昭和58年噴火災害に係る三宅村救難緊急措置条例施行規則

昭和59年4月2日

規則第1号

(貸付けを受けることのできる者等の要件)

第2条 条例第3条第2号の規定による「償還能力を有する者」とは、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。ただし、村長が三宅村救済資金貸付審査会の意見を聞いたうえ、特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)により算定された昭和58年の年間収入総額が300万円を超えている者

(2) 村に対する債務の履行を遅滞していない者

(3) 償還満了年に80歳以下であるもの

2 条例第3条第4号の規定による「連帯保証人」とは、前項各号に掲げる要件のほか、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 申請者の配偶者でない者

(2) 現に条例による資金の借り受けについて、他に複数の保証をしていない者。ただし、この条例による資金を借り受けている者にあっては、他に保証していない者とする。

(添付書類)

第3条 条例第7条の規定による書類は、次のとおりとする。

(1) 家屋の建築の場合

 建築確認通知書の写

 業者の見積書及び図面

 所得税に係る納税証明書

 連帯保証人(三宅村の住民基本台帳に記載されている者を除く。)の住民票

 連帯保証人の所得税に係る納税証明書

(2) 家屋の補修の場合

前号イ、及びに掲げる書類

(3) 事業運転資金の場合

第1号ウ及びに掲げる書類

(工事着手期限)

第4条 住宅再建資金の貸付決定を受けた者は、契約締結の日から起算して1ケ月以内に着工しなければならない。

(設計変更)

第5条 住宅再建資金貸付決定を受けた者が建築物の設計変更をしようとするときは、速やかに村長の承認を受けなければならない。

(資金の交付の時期)

第6条 住宅再建資金の交付は、家屋の建築にあっては建築着工時に貸し付け予定額の40パーセントに相当する額、完了検査終了後抵当権を設定し、保険に加入したのちに残額をまた家屋の補修にあっては完了検査終了後に貸し付けるものとする。

2 事業運転資金の交付は、村長が別に定めるものとする。

(償還期日)

第7条 貸付金の償還期日及び据置期間中の貸付利息の支払期日は、年賦にあっては11月末日、半年賦にあっては5月末日及び11月末日とする。

(報告及び調査)

第8条 資金の借受人は、申込書及び提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに村長にその旨を届けなければならない。

2 村長は資金の適正な運営を図るため、資金の借受人に対して必要な報告を求め、又は調査することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

昭和58年噴火災害に係る三宅村救難緊急措置条例施行規則

昭和59年4月2日 規則第1号

(昭和59年4月2日施行)