○昭和58年噴火災害に係る三宅村救済資金貸付審査会条例

昭和59年3月30日

条例第8号

(設置)

第1条 昭和58年噴火災害に係る三宅村救難緊急措置条例(昭和59年三宅村条例第7号)に基づく救済資金の貸付けに必要な事項を審査するため、村長の附属機関として三宅村救済資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、村長が任命する委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者及び人数により、村長が選任する。

(1) 村議会議員 2名

(2) 学識経験者 3名

(3) 村の職員 2名

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び会長職務代理者)

第4条 審査会に会長を置く。会長は委員の互選によって定める。

2 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は村長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、救済資金貸付担当課において処理する。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三宅村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和56年三宅村条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

昭和58年噴火災害に係る三宅村救済資金貸付審査会条例

昭和59年3月30日 条例第8号

(昭和59年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第8号