○三宅村保育所条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、三宅村保育所条例(昭和31年三宅村条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(収容定員)

第2条 前条に定める保育所の定員は、別表第1のとおりとする。

(保育時間)

第3条 保育所の保育時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、この時間を超えて保育することができる。

(保育内容)

第4条 保育内容は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の定めるところによる。

(保育所の休日)

第5条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(4) その他村長が特に休日の必要を認めた日

(入所の申込)

第6条 条例の規定により、保育所に児童を入所させようとする者は、保育所入所申込書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(入所等の通知)

第7条 村長は、前条の規定による申込に基づき入所の可否を決定したときは、保育所入所承諾書(様式第2号)、保育所入所保留通知書(様式第3号)により、速やかに申込者に通知するものとする。

(入所の停止)

第8条 前条の規定により、入所の承諾を受けた児童が次の各号に該当するに至った場合は、村長は期間を定めて入所を停止することができる。ただし、停止の期間は2ケ月以内とする。

(1) 負傷又は疾病により療養を要する場合

(2) 他の児童に悪影響をおよぼすおそれのある場合

(3) その他村長が特に必要と認めた場合

2 前項各号の規定により、入所の停止を決定したときは、保育実施(停止・解除)通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(退所の届出)

第9条 保護者は、入所児童を退所させようとするときは、退所届(様式第5号)により村長に届け出なければならない。

(保育料の額)

第10条 保育料の額は、別表第2のとおりとし、保育所入所承諾書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。ただし、特定被看護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第14条に規定する者をいう。)のうち、最年長者から順に数えて2人目を「第2子」、3人目以降を「第3子以降」とし、保育料を第2子は半額、第3子以降は無料とする。

2 前項により定めた保育料が変更となる場合には、保育料変更通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

3 第8条の規定により入所を停止された児童にかかわる保育料の額は、月の初日をもって徴収を決定し、保育料変更通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

4 災害その他緊急やむを得ない場合に該当し保育の提供がなされない場合は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満切り捨て)とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第14号)

この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

定員

みやけ保育園

60名

別表第2(第10条関係)

保育料基準額表

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層区分

定義

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯

0円

0円

B

A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額にあっては前年度分、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯(A階層に掲げる者を除く)

0円

0円

C1

市町村民税所得割合算額

10,000円未満(A階層及びB階層に掲げる者を除く)

13,000円

12,800円

C2

市町村民税所得割合算額

10,000円以上15,000円未満

15,000円

14,800円

C3

市町村民税所得割合算額

15,000円以上30,000円未満

17,000円

16,700円

C4

市町村民税所得割合算額

30,000円以上50,000円未満

19,000円

18,700円

C5

市町村民税所得割合算額

50,000円以上70,000円未満

21,000円

20,600円

C6

市町村民税所得割合算額

70,000円以上90,000円未満

23,000円

22,600円

C7

市町村民税所得割合算額

90,000円以上120,000円未満

26,000円

25,500円

C8

市町村民税所得割合算額

120,000円以上180,000円未満

29,000円

28,500円

C9

市町村民税所得割合算額

180,000円以上240,000円未満

32,000円

31,400円

C10

市町村民税所得割合算額

240,000円以上300,000円未満

35,000円

34,400円

C11

市町村民税所得割合算額

300,000円以上360,000円未満

38,000円

37,400円

C12

市町村民税所得割合算額

360,000円以上

42,000円

41,300円

備考

1 保育料を決定する場合において、4月分から8月分では「前年度の市町村民税額」を適用し、9月分から翌年3月分までは「当年度の市町村民税額」を適用する。

2 C1階層からC6階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合に限る。)に該当する特定教育・保育給付認定保護者の保育料は9,000円とする。

また、2人以上の入所児童がいる場合には、第2子以上の保育料は無料とする。」に改める。

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三宅村保育所条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第13号
昭和63年3月28日 規則第1号
平成元年3月28日 規則第7号
平成2年4月1日 規則第16号
平成3年3月27日 規則第14号
平成4年4月1日 規則第11号
平成5年5月1日 規則第3号
平成6年4月1日 規則第1号
平成7年4月1日 規則第2号
平成10年4月1日 規則第13号
平成12年3月1日 規則第14号
平成23年12月20日 規則第21号
平成27年3月24日 規則第2号
平成28年3月4日 規則第12号
平成28年9月28日 規則第21号
令和元年10月1日 規則第2号
令和3年4月1日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第15号