○三宅村百歳祝金支給規則

平成9年8月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、本村に居住する満100歳到達者に対し、百歳祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、その長寿を祝福するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金は毎年9月1日(以下「基準日」という。)現在において本村に10年以上住所を有し、かつ、基準日の属する年度内において年齢が百歳に達する者とする。

2 基準日の属する年度において、基準日の前日までに年齢が百歳に達した者であって、同日までに死亡し、かつ死亡時に本村に住所を有していた者の遺族に対しては、祝金を敬弔金として支給することができる。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は100,000円とする。

(支給の決定)

第4条 村長は、第2条に定める受給資格を有することを確認し、その支給の可否について決定する。

(支給日)

第5条 祝金の支給は、前条の規定による決定を受けた者に対し、原則毎年9月に支給する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、その他村長が認めた場合はその限りではない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

三宅村百歳祝金支給規則

平成9年8月1日 規則第8号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成9年8月1日 規則第8号
平成21年9月1日 規則第13号
平成27年9月1日 規則第12号