○三宅村介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則

平成12年3月31日

規則第8号

(貸付の申請)

第2条 条例第4条の規定により貸付金の貸付を受けようとする者は、様式第1号による高額介護サービス費等資金貸付申請書に当該サービス費の算定に関しての内訳が表示されている請求書又は領収書の写を添えて、三宅村介護保険被保険者証及びサービス利用票を提示して村長に申請するものとする。

(貸付の決定)

第3条 村長は、条例第5条第1項の規定により貸付金の貸付の要否を決定したときは、様式第2号による高額介護サービス費等資金貸付可否決定通知書により申請者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第4条 前条の規定により通知書を受けた申請者は、直ちに様式第3号による高額介護サービス費等資金借用証書及び条例第7条第2項の規定により次の各号に掲げる事項を村長に委任する旨を明記した様式第4号による委任状を村長に提出しなければならない。

(1) 借受人に支給されると見込まれる高額介護サービス費等の受領に関すること。

(2) 条例第7条第1項の規定により借受人が行う貸付金の償還に係る事務に関すること。

2 村長は、前項に規定する借用証書及び委任状と引き替えに貸付金を交付するものとする。

(貸付金の清算)

第5条 前条第1項第2号の規定により貸付金の償還事務が終了したときは、高額介護サービス費等資金貸付金清算通知書(様式第5号)により超過する金額を借受人に通知するものとし、不足額については、高額介護サービス費等資金貸付金清算兼不足額請求書(様式第6号)により借受人に請求するものとする。

(届出)

第6条 借受人は、住所又は氏名を変更したときは、直ちに高額介護サービス費等資金借受人氏名住所変更届(様式第7号)により村長に届出なければならない。

2 借受人が死亡したときは、その者の相続人は、直ちにその旨を高額介護サービス費等資金借受人死亡届(様式第8号)により村長に届出なければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取扱に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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三宅村介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則

平成12年3月31日 規則第8号

(平成12年3月31日施行)