○三宅村指定居宅介護支援事業所設置及び運営条例施行規則

平成12年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、三宅村指定居宅介護支援事業所設置及び運営条例(平成12年三宅村条例第11号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休業日及び利用時間)

第2条 三宅村指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 毎週土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月1日から同月3日まで

(4) 12月29日から同月31日まで

2 事業所の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(委任)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

三宅村指定居宅介護支援事業所設置及び運営条例施行規則

平成12年3月31日 規則第7号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第7号