○三宅村水資源の保護に関する条例

昭和48年3月15日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、三宅村の区域内において地下水等の採取の適正化を図ることにより、水資源を保全し、もって飲料水を確保し、住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地下水等 地下水、湧水、温泉及び大路池並びに新澪池をいう。

(2) 保護区域 地下水等の保護を行う区域をいう。

(3) 採取者 村長の許可を受けて地下水等の採取を行っている者をいう。

(村長の責務)

第3条 村長は、あらゆる施策を通じて村民の飲料水の確保と公衆衛生保持のため、最大の努力をしなければならない。

(調査研究及び水道の普及)

第4条 村長は、前条の目的を達成するため、地質、水質その他水に関する事項について、調査研究するとともに水道の普及を図り水不足の解消に努めなければならない。

(他の法令との調整)

第5条 この条例の施行地域で地下水等を採取しようとする者は、温泉法(昭和23年法律第125号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)及び関係法令に拠るほか、この条例に従わなければならない。

(保護を行う区域)

第6条 この条例で地下水の保護を行う区域は、三宅村の全域とし、区域の区分及び規制の内容については、規則で定める。

(地下水採取の許可)

第7条 前条の区域内において、地下水等を採取しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所、法人にあってはその代表者の氏名及び住所

(2) 採取の目的及びその方法

(3) 1日最大採水量及び1日平均採水量

(4) 1日最長採水時間及び1日平均採水時間

(5) 施設の概要(位置図、施設の図面を含む。)

(6) 動力付ポンプを使用するときは、その動力機の馬力、ポンプの口径、揚程、揚水量、ストレーナーの位置及び時間的運転方法

(7) その他必要な事項

(許可の基準)

第8条 村長は、前条第1項の許可の申請に係る地下水等を採取することが、飲料水の確保に支障を来たすおそれがないと認める場合でなければ同項の許可をしてはならない。

2 許可の基準については、規則で定める。

(許可の変更)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者は、同項の許可を受けた採水量を増加し、又は施設を変更しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。

2 附則第2項の規定により第7条第1項の許可を受けたものとみなされた者が附則第3項の届出後に当該届出事項を変更しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。

3 前条の許可基準の規定は、前2項の許可に準用する。

(許可の適用除外)

第10条 村及びその他の公共団体が公共の用に供するため地下水等を採取する場合においては、第7条第1項の許可を要しない。ただし、この場合にあっても村長と事前に協議しなければならない。

第11条 第7条第1項の許可を受けた者が地下水等を採取することにより、次の各号に定める影響を及ぼすおそれがあると認めたときは、村長は、この者が採取する水量及び方法その他について規制することができる。

(1) 保護区域内において地下水位の低下が認められ地下水の保護を必要とするとき。

(2) 保護区域内において地下水中の塩素イオンの濃度が増加する等飲料水としての水質の悪化の徴候が認められるとき。

第11条の2 保護区域内において、地下水の水質を汚染するおそれのある施設を建設しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 現に使用中の施設で、地下水の水質を汚染するおそれがあるときは、村長は当該施設の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)に対し水質の汚染防止について適切な指導を行うものとし、当該所有者等はこの指導に従わなければならない。

第11条の3 何人も大路池及びその周辺において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、水源調査及び水源の管理上必要とする場合又は、調査研究のため特に村長が許可したときは、この限りでない。

(1) 水泳をすること。

(2) ボートを浮べること。

(3) 水辺に自動車等車を乗入れること。

(4) 洗濯及びこれに類する行為をすること。

(5) 毒物、劇薬その他水質を汚染するおそれのあるものを池に投入すること。

(6) その他水質の汚染防止のため村長が禁止する行為

(氏名等の変更届)

第12条 採取者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があった場合においては、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(許可の承継)

第13条 地下水等採取の施設を譲り受け、又は借り受けてこれにより地下水等を採取する者は、その許可施設に係る採取者の地位を承継する。

2 採取者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、採取者の地位を承継する。

3 前2項の規定により採取者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第13条の2 採取者は、次の場合は遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 許可施設により地下水等を採取することを廃止したとき。

(2) 許可施設を廃止したとき。

(許可の失効)

第13条の3 採取者がその許可施設につき前条各号の1に該当するに至ったときは、7条第1項の許可はその効力を失う。

(許可の取消し等)

第14条 村長は、採取者が第9条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたときは、第7条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて地下水等を採取することを停止すべき旨を命ずることができる。

(採取者に対する緊急処置)

第15条 村長は、天災その他特別の事情の発生により保護区域内における地下水等の保全を図るため、緊急の必要があると認めるときは、採取者に対し、相当期間を定めて地下水等の採取を制限すべき旨を命ずることができる。

(報告)

第16条 村長は、この条例を施行するため必要な限度において採取者に対し、施設の状況、その他運営の状況に関し、報告させることができる。

(土地等の立入)

第17条 村長は、この条例を施行するため、施設及びその運営状況を実地調査する必要があるときは、その職員に他人の土地又は施設に立ち入らせることができる。

2 村長は、前項の規定によりその職員に他人の土地又は施設に立ち入らせようとするときは、立入の日2日前までに、その旨を土地又は施設の占有者に通知しなければならない。

3 第1項の規定により他人の土地又は施設に立ち入る職員は、立入の際あらかじめその旨を土地又は施設の占有者に告げなければならない。

4 日の出前又は日没後においては、土地又は施設の占有者の承諾があった場合を除き、第1項の規定による立入をしてはならない。

5 第1項の規定により他人の土地又は施設に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を関係人に呈示しなければならない。

6 村は、第1項の立入によって損失を生じたときは、損失を受けたものに対しこれを補償しなければならない。

7 土地又は施設の占有者は、正当な理由がなければ第1項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。

(立入検査)

第18条 村長は、この条例を施行するため必要な限度において、その職員に施設の設置場所又は当該施設に立ち入り、施設その他の物件を検査させることができる。

2 前条第5項の規定は、前項の立入検査に準用する。

(水資源保全審議会の設置)

第19条 村長の諮問に応じ、保護区域内における水資源保全のため必要な調査及び審議をするため、三宅村水資源保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第20条 村長は、第7条第1項又は第9条第1項の規定により処分しようとするときは、審議会の意見を聞かなければならない。

(組織及び運営)

第21条 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別にこれを定める。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則でこれを定める。

(罰則)

第23条 次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第1項(地下水採取の許可)又は第9条第1項(許可の変更)の許可を受けないで地下水等の採取をした者

(2) 第14条(許可の取消し)又は第15条(採取者に対する緊急処置)の規定による命令に違反した者

第24条 次の各号の1に該当する者は、1万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条に規定する村長の規制に従わない者

(2) 第12条(氏名等の変更届)又は第13条(許可の承継)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第16条(報告)の規定による報告をせず又は虚偽の報告をした者

(4) 第17条(土地等の立入)又は第7項の規定に違反して同条第1項の規定による立入を拒み、妨げ、忌避した者

(5) 第18条第1項(立入検査)の規定による検査を拒み、妨げ又は忌避した者

(6) 附則第3項の規定による書類を提出せず又は虚偽の申出をした者

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 保護区域内において、この条例施行の際現に地下水等採取の施設を有する者は、第7条第1項の許可を受けたものとみなす。

3 前項の者は、この条例施行の日から起算して1ケ月以内に第7条第2項に定める事項を村長に届け出なければならない。

4 第11条の規定は、前2項の場合に準用する。

(昭和52年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村水資源の保護に関する条例

昭和48年3月15日 条例第15号

(昭和52年10月5日施行)