○自動車の投棄を規制する条例施行規則

平成10年10月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、自動車の投棄を規制する条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(廃自動車利用の届出)

第3条 条例第4条第3項の規定による届出は、廃自動車利用申請書(様式第1号)による。

2 村長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を調査し14日以内に、廃自動車利用許可・不許可決定通知書を交付しなければならない。

3 廃自動車利用許可決定通知書の交付を受けた者は、これを当該自動車の見やすい場所に貼付しなければならない。

4 前項の廃自動車利用許可決定通知書の交付を受けた者は、交付を受けた日から3年間利用できるものであるが、期限前にその利用に耐えられないと村長が認めた場合は、速やかに処分するものとする。

(自動車処理料金の補助)

第4条 条例第5条ただし書きに規定する処理料金の補助は、次の各号に定めるところによる。

(1) 下肢又は体幹に障害を有する者が所有する自動車又は、その者と生活をにする者が障害者のために所有する自動車 全額補助

(2) 生活保護法の適用を受けている者が所有する自動車 全額補助

(3) 社会福祉事業を行う公益団体が所有する自動車 2分の1補助

2 前項に定めるもののほか、村長は特別の事情があると認めるときは、処理料金を補助することができる。

3 第1項及び第2項の規定により、処理料金の補助を受けようとする者は、廃自動車処理料金補助申請書(様式第2号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 前項の廃自動車処理料金補助決定通知書(様式第2号)の交付を受けた者は、村が指定する自動車販売業者等に廃自動車処理料金補助決定通知書の確認を受けるとともに、速やかに処理を依頼するものとする。

(施行期日)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

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自動車の投棄を規制する条例施行規則

平成10年10月1日 規則第16号

(平成10年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年10月1日 規則第16号