○三宅村公衆便所設置条例

昭和48年3月15日

条例第19号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の規定に基づき、三宅村公衆便所(以下「公衆便所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公衆便所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(清潔の保持)

第3条 公衆便所を使用するものは、清潔を保つとともに、これに反する行為をしてはならない。

(損害賠償の義務)

第4条 公衆便所の建物及び附属物に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 従前の三宅村の公衆便所は、この条例による三宅村公衆便所となり同一性をもって存続するものとする。

(昭和52年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第28号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

三宅村沖ケ平公衆便所

東京都三宅島三宅村坪田1,416番地

三宅村伊豆公衆便所

東京都三宅島三宅村伊豆1,054番地

三宅村神着公衆便所

東京都三宅島三宅村神着197番地

三宅村長太郎池公衆便所

東京都三宅島三宅村坪田3,070番地

三宅村釜の尻公衆便所

東京都三宅島三宅村神着1,200番地

三宅村大久保浜公衆便所

東京都三宅島三宅村神着53番地

三宅村大船戸公衆便所

東京都三宅島三宅村伊ケ谷296番地

三宅村湯舟公衆便所

東京都三宅島三宅村神着936番地

三宅村二島公衆便所

東京都三宅島三宅村阿古2,129番地1

三宅村阿古釜庭公衆便所

東京都三宅島三宅村阿古548番地2

三宅村富賀公衆便所

東京都三宅島三宅村阿古914番地

三宅村伊ケ谷公衆便所

東京都三宅島三宅村伊ケ谷434番地

三宅村雄山公衆便所

東京都三宅島三宅村阿古3,511番地

三宅村公衆便所設置条例

昭和48年3月15日 条例第19号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和48年3月15日 条例第19号
昭和52年12月26日 条例第25号
昭和54年3月24日 条例第5号
昭和54年10月3日 条例第22号
昭和56年3月17日 条例第5号
平成元年3月20日 条例第15号
平成2年3月29日 条例第57号
平成6年3月31日 条例第11号
平成10年3月20日 条例第36号
平成11年4月1日 条例第11号
平成18年12月13日 条例第32号
平成23年12月20日 条例第28号
平成25年6月26日 条例第23号
令和2年12月1日 条例第17号