○三宅島野鳥公園設置条例

平成5年3月24日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、三宅島野鳥公園(以下「野鳥公園」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定め、三宅島の野鳥や自然の観察等を通じ、住民の情操の涵養及び自然の保護と知的活用を図り、もって住民の福祉増進と自然とのふれあいによる交流型観光の推進に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 野鳥公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 野鳥公園は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 自然観察その他自然に親しむ知的野外体験活動の指導及び啓蒙

(2) 自然環境の調査及び研究

(3) 自然保護活動の育成及び指導

(4) 前3号に掲げるほか、第1条の目的を達成するため必要な事業

(施設)

第4条 野鳥公園に設置される施設(以下「公園施設」という。)は、別表第2のとおりとする。

(利用の許可)

第5条 公園施設を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(利用料)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第3に定めた額の利用料を前納しなければならない。

2 村長は、特別に理由があると認めるときは、利用料を減額又は免除することができる。

(利用料の不還付)

第7条 既に納入された利用料は、これを還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、利用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用権譲渡の禁止)

第8条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の制限)

第9条 村長は、野鳥公園の利用者が次の各号の1に該当する場合は、その利用を拒否し、若しくは制限し、又は退園を命ずることができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

(2) 野鳥公園の設置の目的から著しく逸脱する行為をし、又はそのおそれがあるとき。

(3) その他管理上必要があるとき。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、その利用する設備等を善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。

(損害の賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失により施設等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は村長の認定額の損害を賠償しなければならない。

(行為の制限)

第12条 野鳥公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ当該行為の目的、期間、場所、内容その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の許可の申請に係る行為が、野鳥公園の管理上支障を及ぼさないと認められる場合に限り、第1項の許可を与えることができる。

4 村長は、第1項の許可に際し、野鳥公園の管理上必要があるときは、その行為について条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第13条 野鳥公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(2) 施設及び備付物件を滅失又はき損すること。

(3) 竹木を伐採し、又は土石、植物を採集すること。

(4) 鳥獣類を捕獲又は殺傷すること。

(5) ごみ、その他の汚物を捨てる等、不衛生な行為をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(監督処分)

第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第12条の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは野鳥公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 第12条の規定による許可に付した条件に違反している者

2 村長は、前項の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、同項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 野鳥公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 野鳥公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(管理の委託)

第15条 村長は、野鳥公園の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理の全部又は一部を公共的団体等に委託することができる。

(野鳥公園運営委員会)

第16条 野鳥公園の適正、円滑な運用を図るため、村長の諮問機関として三宅島野鳥公園運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、村長の諮問に応じ、野鳥公園の運用について基本的方針その他を審議調査して答申をなし、又は具申する。

3 委員会は、次に掲げる者につき、村長が委嘱する委員8名以内をもって組織する。

(1) 三宅村議会議員の職にある者 1名

(2) 学識経験を有する者 4名

(3) 三宅村の区域内に設置されている公立学校長代表 1名

(4) 東京都知事の部内の職員 1名

(5) 村長がその部内の職員のうちから指名する者 1名

4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(委任)

第17条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成9年条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称及び位置

名称

三宅島野鳥公園

位置

東京都三宅島三宅村坪田 4163番地、4164番地、4165番地、4166番地、4167番地、4168番地、4169番地、4171番地、4172番地、4173番地、4176番地、4177番地、4179番地、4185番地、4186番地、4188番地、4189番地、4190番地、6314番地

別表第2(第4条関係)

施設

公園施設

1 三宅島自然ふれあいセンター『アカコッコ館』(本館、視聴覚棟、学習棟)

2 休憩舎

3 自然観察路

4 駐車場

別表第3(第6条関係)

利用料

名称

種別

単位

利用料

個人

団体(15人以上)

中学生以下・65歳以上 無料

本館

一般

1人1回

200円

左記の金額の8割の額

名称

単位

利用時間

利用料

視聴覚棟

全日

午前9時30分から午後4時まで

5,090円

半日

午前9時30分から午後0時30分まで午後1時から午後4時まで

2,540円

学習棟

全日

午前9時30分から午後4時まで

4,070円

半日

午前9時30分から午後0時30分まで午後1時から午後4時まで

2,030円

ただし、視聴覚棟、学習棟ともに利用日の5日前までに申し込みを要する。

三宅島野鳥公園設置条例

平成5年3月24日 条例第11号

(平成9年3月20日施行)