○三宅村乗合自動車条例

昭和39年4月1日

条例第36号

第1条 三宅村乗合自動車(以下「乗合自動車」という。)による旅客運送に関して必要な事項は、道路運送法(昭和26年法律第183号)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 乗合自動車による旅客運送は三宅島の区域において行うものとし、その路線の区間並びに運行系統の名称及び区間は、村長が定める。

第3条 普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 12歳以上の者 1人1乗車につき粁程により28円10銭以内で村長が定める額

(2) 12歳未満の者 前号に定める額の5割の額(計算上10円未満の端数を生じた場合は、その端数を10円及び5円を単位として切り上げて得た額。ただし、最低額は10円とする。)

2 村長は、特殊な需要に応ずるため必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず普通旅客運賃を定めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、旅客の同伴する6歳未満の者の旅客運賃は、旅客1人につき1人は無料とする。

第4条 村長は、事実上必要があると認めたときは、次に掲げる旅客運賃を定めることができる。

種別

(1) 定期旅客運賃

普通旅客運賃の3割以内の額を割引した額

(2) 回数旅客運賃

普通旅客運賃の1割以内の額を割引した額

(3) 特別旅客運賃

普通旅客運賃の5割以内の額を割引した額

2 前項の旅客運賃により乗車することができる者の範囲は、村長が定める。

第5条 村長は、事業上その他特別の理由があると認めた者に対しては、旅客運賃を無料とすることができる。

第6条 旅客に対して交付する乗車券の様式は、村長が定める。

第7条 乗車券をその乗車券に規定した事項に違反して使用し、又は使用させたときは、これを無効とする。ただし、村長が定める場合は、この限りでない。

第8条 旅客運賃又は乗車券の様式を変更したときは、その変更の日から6ケ月以内において村長の定める期間内に村長の定める方法により乗車券の証明又は引換を受けなければならない。

2 前項の期間内に証明又は引換を受けなかった乗車券は、無効とする。

第9条 無効の乗車券は、回収する。

第10条 乗車券の書換をするときは、1枚につき30円以内で村長が定める額の手数料を徴収する。

第11条 既納の旅客運賃の払戻しをするときは、別表に定める額の手数料を徴収する。

第12条 村長は、天災その他非常事態の発生に際して必要と認めたときは、この条例の規定にかかわらず旅客運賃若しくは乗車券又は旅客運送について必要な措置を講ずることができる。

第13条 村長は、次の各号の1に該当する者から相当の旅客運賃及びその2倍以内の増運賃を徴収することができる。

(1) 不正の手段により旅客運賃を免かれ、又は免がれようとした者

(2) 乗車券の検査又は回収のとき理由なく係員の請求を拒んだ者

第14条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行し、認可の日から適用する。

2 この条例に基づく普通旅客運賃の基準が認可されたときは、三宅村乗合自動車料金条例は、これを廃止する。

(昭和40年条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第10号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行し、行政庁の認可の日から適用する。

(昭和42年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、行政庁の認可の日から適用する。

(昭和47年条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行し、行政庁の認可の日から適用する。

(昭和49年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、行政庁の認可の日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、行政庁の認可の日から適用する。

(昭和54年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、行政庁の認可の日から適用する。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、行政庁の認可の日から適用する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、行政庁の認可の日から適用する。

(平成元年条例第29号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し行政庁の認可の日から適用する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し行政庁の認可の日から適用する。

別表第1(第11条関係)

 

手数料

普通乗車券(乗車する自動車を指定した乗車券を除く。)

10円

回数乗車券

20円

定期乗車券

50円

乗車する自動車を指定した乗車券

 

 

2日前まで 100キロ未満 30円

 

2時間前まで 100キロ未満 40円

 

それ以後 100キロ未満 60円

三宅村乗合自動車条例

昭和39年4月1日 条例第36号

(令和元年9月11日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 旅客自動車運送事業
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第36号
昭和40年3月29日 条例第9号
昭和41年3月30日 条例第10号
昭和42年11月15日 条例第51号
昭和47年3月17日 条例第15号
昭和49年6月29日 条例第30号
昭和52年4月1日 条例第3号
昭和54年6月29日 条例第21号
昭和57年7月1日 条例第19号
昭和60年6月26日 条例第14号
平成元年3月20日 条例第29号
平成25年12月17日 条例第32号
令和元年9月11日 条例第6号