○三宅村乗合自動車運営協議会条例

昭和39年4月1日

条例第37号

第1条 三宅村営乗合自動車事業の健全なる運営を図るため、村長の諮問機関として、三宅村乗合自動車運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

第2条 協議会は、村長の諮問に応じ三宅村乗合自動車の事業運営に関する基本的計画その他を協議し、又は意見を具申するものとする。

第3条 協議会は、次の構成員を以て村長が委嘱する。

(1) 村議会議員 3名

(2) 学識経験者 2名

(3) 村長の部局の職員のうちから任命する者 2名

(4) 乗合自動車を利用する者のうちから任命する者 2名

第4条 協議会委員の任期は、2ケ年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

第5条 協議会に会長及び副会長1名を置き、会長及び副会長は委員の互選による。

2 会長は協議会を代表し、協議会の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときはその職務を代理する。

第6条 委員会は、村長が招集する。

2 会議は、委員定数の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

第7条 委員会に関する事務を処理するため協議会に書記を置く。

2 書記は、村職員のうちから村長が任命する。

3 書記は会長の命を受け、会務を処理し事務に従事する。

第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行により新たに任命された委員の任期は、三宅村乗合自動車運営協議会条例(昭和39年三宅村条例第37号。以下「旧条例」という。)第4条の規定にかかわらず旧条例により任命された委員の任期とする。

(令和元年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村乗合自動車運営協議会条例

昭和39年4月1日 条例第37号

(令和元年9月11日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 旅客自動車運送事業
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第37号
昭和43年3月18日 条例第1号
令和元年9月11日 条例第7号