○三宅村消防本部の設置に関する条例

昭和46年3月23日

条例第11号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する消防本部の設置及び名称については、この条例の定めるところによる。

(消防本部の設置、位置及び名称)

第2条 法第9条第1号の規定に基づき、消防本部を設置する。

2 前項の消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 位置 東京都三宅島三宅村坪田1,378番地

(2) 名称 三宅村消防本部

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年条例第33号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

三宅村消防本部の設置に関する条例

昭和46年3月23日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和46年3月23日 条例第11号
昭和54年3月24日 条例第5号
平成元年3月29日 条例第33号
平成19年3月23日 条例第21号