○三宅村消防本部の組織等に関する規則

平成11年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、三宅村消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項は、この規則に定めるところによる。

(組織)

第2条 本部に次の係を置く。ただし、特に必要がある場合は、担当を置くことができる。

(1) 管理係

(2) 消防救急係

(3) 予防係

(4) 空港消防係

(係の事務分掌)

第3条 前条の係の事務分掌は、次のとおりとする。ただし、担当を置いた場合は、消防救急係又は予防係の分掌する事務の一部を担当させることができる。

(1) 管理係

 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

 公印の管理に関すること。

 文書の収受、発送及び整理に関すること。

 予算及び決算に関すること。

 物品の購入及び出納に関すること。

 消防職員委員会に関すること。

 他の係に属さない事項に関すること。

(2) 消防救急係

 救急業務に関すること。

 救急の訓練に関すること。

 救急資機材の維持管理に関すること。

 消防統計調査に関すること。

 応急手当の普及啓発に関すること。

 消防水利施設に関すること。

 消防情報に関すること。

 消防計画に関すること。

 消防団に関すること。

 消防無線に関すること。

(3) 予防係

 火災予防対策及び広報に関すること。

 建築確認申請等の同意事務に関すること。

 火災原因及び損害の調査に関すること。

 消防設備等の届出検査に関すること。

 火災等警防に関すること。

(4) 空港消防係

 空港消防に関すること。

(消防吏員の階級)

第4条 消防本部の消防吏員の階級及びその他の職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 消防吏員

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

(2) その他の職員

主事

(消防長)

第5条 消防本部に消防長を置く。

2 消防長の職にある者の階級は、消防司令長とする。

3 消防長は、本部の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

(次長)

第6条 消防本部に次長を置くことができる。

2 次長の職にある者の階級は、消防司令とし、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 次長は、消防長の命を受け、その事務を補佐し係長以下を指揮監督する。

(係長等の設置)

第7条 係及び担当に係長を置く。

2 係に係次席及び係主任を置くことができる。

3 係長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者又は消防吏員以外の職員のうちから消防長が村長の承認を得て命ずる。

4 係次席及び係主任は、消防司令補又は消防士長の階級にあるもののうちから消防長が村長の承認を得て命ずる。

(係長等の職務)

第8条 係長は、消防長及び次長の命をうけて主管事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 係次席及び係主任は、係長の命をうけ担当の事務を処理し、係長に事故あるときは、次席が職務を代理する、又係長又次席が事故あるときは、係主任が代理する。

3 係員は上司の命を受け、担当事務を処理する。

(三宅村規則等の準用)

第9条 第1条から前条までに定めるもののほか、三宅村消防本部職員の任用に関しては、三宅村規則等を準用する。

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三宅村消防本部の組織等に関する規則

平成11年4月1日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成11年4月1日 規則第5号
平成11年11月1日 規則第11号
平成18年3月27日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第14号
平成25年3月14日 規則第10号
令和2年3月10日 規則第2号