○三宅村と御蔵島村との間における介護保険の要介護認定等に係る審査判定事務の委託に関する規約

平成12年1月1日

規約第3号

(委託事務の範囲)

第1条 三宅村(以下「甲」という。)に対して、御蔵島村(以下「乙」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を委託する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第8項及び第9項(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)並びに第35条第3項の規定により介護認定審査会が行う要介護認定に関する審査、判定等の業務

(2) 法第32条第4項及び第5項(第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)並びに第35条第1項及び第5項の規定により介護認定審査会が行う要支援認定に関する審査、判定等の業務

(3) 法第37条第4項の規定により介護認定審査会が行う居宅サービス又は施設サービスの種類の変更に関する意見の提出の業務

(4) 前3号の業務を実施するために介護認定審査会に対して審査及び判定を求める業務並びに意見の聴取を行う業務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、関係法令に定めるもののほか、当該委託事務に相当する甲の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

2 甲は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定し、又は改廃したときは、直ちに、その旨を当該制定又は改廃に係る条例等の写しを添付し、乙に通知しなければならない。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、乙の負担とし、乙は、これを甲に納付するものとする。

2 前項の経費の額及び納付の時期は、甲が乙と協議して定める。

(連絡会議)

第4条 甲は、委託事務の管理及び執行について乙との連絡調整を図るため、毎年度1回定期的に連絡会議を開かなければならない。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて甲又は乙は、臨時に連絡会議を開くことができる。

(委任)

第5条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。

この規約は、平成12年1月1日から施行する。

三宅村と御蔵島村との間における介護保険の要介護認定等に係る審査判定事務の委託に関する規約

平成12年1月1日 規約第3号

(平成12年1月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成12年1月1日 規約第3号