○「みどりの島」再生基金条例

平成14年3月18日

条例第6号

(設置)

第1条 みどり豊かな故郷三宅島を再生する事業を推進するため「みどりの島」再生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 積み立てる額は、毎年度予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、第1条の目的以外には処分することができない。

(委任)

第7条 この条例の定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

「みどりの島」再生基金条例

平成14年3月18日 条例第6号

(平成14年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成14年3月18日 条例第6号